前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(3)-11

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(154ページ目ここから)------------------

 

第2節  社会保険審査会

 

1  設置及び組織 (法19条~法23条ほか)                重要度 ●● 

 

条文

 


【設置 (法19条)】

 

前年改正

 

健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条(同法第169条において準用する場合を含む)、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項 において準用する場合を含む)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という)を置く。 (平7択)

 

 

【職権の行使 (法20条)】
審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 

 

【組織 (法21条)】
審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。(平17択)(平21択)

 

 

【委員長及び委員の任命 (法22条)】
1) 委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。(平21択)


2) 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。


3) 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、この委員長又は委員を罷免しなければならない。

 

 

【任期 (法23条)】
1) 委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。(平17択)


2) 委員長及び委員は、再任されることができる。

 

 

【合議体 (法27条)】
1) 審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。


2) 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

 

 

-----------------(155ページ目ここから)------------------

 

 

【委員会議 (法27条の4)】
1) 審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という)の議決によるものとする。 (平17択)(平21択)


2) 委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。


3) 委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。


4) 審査会が第24条ハ)の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

 

 

【特定行為の禁止 (法29条)】
委員長及び委員は、在任中、次の一に該当する行為をしてはならない。

 


a) 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。

 

 

b) 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。

 

 

c) 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

 

 

【利益を代表する者の指名 (法30条)】
1) 厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(厚生年金基金及び企業年金連合会並びに石炭鉱業年金基金の行う事業を含む)ごとに、被保険者(厚生年金基金の加入員並びに坑内員等)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあっては、船舶所有者)の利益を代表する者各2名を、関係団体の推薦により指名するものとする。


2) 厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者4名を指名するものとする。

 

 

2  再審査請求期間等 (法32条)                         重要度 ●   

 

条文

 

前年改正

 


1) 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 (平8択)(平21択)


2) 健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条、石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。


3) 第4条(審査請求の期間)第1項ただし書及び第3項の規定は、前2項の期間について準用する。


4) 第5条(審査請求の方法)の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。


5) 第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者をもって相手方とする。

 

 

-----------------(156ページ目ここから)------------------

 

※テキスト156ページ~160ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

-----------------(161ページ目ここから)------------------

 

第 9 章

日本年金機構法

第1節  総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
第2節  業務    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163

 

-----------------(162ページ目ここから)------------------

 

第1節  総則

 

1  目的及び基本理念等 (法1条~法4条ほか)           重要度 ●   

 

条文

 


【目的 (法1条)】
日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 

 

【基本理念等 (法2条)】
1) 日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。


2) 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(以下「被保険者等」という)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。


3) 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

 

 

【法人格 (法3条)】
日本年金機構(以下「機構」という)は、法人とする。

 

 

【事務所 (法4条)】
1) 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


2) 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

 

 

【名称の使用制限 (法7条)】
機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

 

 

-----------------(163ページ目ここから)------------------

 

第2節  業務

 

1  中期目標等 (法33条~法37条)                      重要度 ●   

 

条文

 


【中期目標 (法33条)】
1) 厚生労働大臣は、3年以上5年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


2) 中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 


a) 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう)

 

 

b) 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

 

 

c) 業務運営の効率化に関する事項

 

 

d) 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

 

 

<現在は、平成22年1月1日から平成26年3月31日までの中期目標による>

 

 

【中期計画 (法34条)】
1) 機構は、前条第1項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


2) 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 


a) 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 

 

b) 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 

 

c) 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置

 

 

d) 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

 

 

3) 厚生労働大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項b)からd)までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる

 

 

【年度計画 (法35条)】
機構は、毎事業年度、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 

【各事業年度に係る業務の実績に関する評価 (法36条)】
1) 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。


2) 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

-----------------(164ページ目ここから)------------------

 

 

【中期目標に係る業務の実績に関する評価 (法37条)】
1) 機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(「中期実績報告書」という)を厚生労働大臣に提出しなければならない。


2) 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。


3) 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

2  年金個人情報の保護 (法38条)                       重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法に規定する原簿及び国民年金法に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない


2) 厚生労働省及び機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。


3) 厚生労働省及び機構は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。


4) 厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む)及び機構は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。


5) 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構は、次のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 


a) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 

 

b) 厚生労働大臣及び機構が一定の事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるとき。

 

 

c) 一定の事務を遂行する者に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき。etc.