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一般常識(3)-10

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第5節 社会保険労務士法人

 

1  設立等 (法25条の6~法25条の9)                   重要度 ●   

 

条文

 


【設立及び名称 (法25条の6、法25条の7)】
社会保険労務士は、社会保険労務士法人(第2条第1項に掲げる業務(紛争解決手続代理業務を除く)を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう)を設立することができる。

 

 

社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。

 

 

【社員の資格 (法25条の8)】
1) 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
(平15択)(平22択)


2) 次に掲げる者は、社員となることができない。

 


a) 社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

 

 

b) 社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

 

 

【業務の範囲 (法25条の9)】
1) 社会保険労務士法人は、第2条第1項に掲げる業務(紛争解決手続代理業務を除く)を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

 


a) 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務*1の全部又は一部

 

 

b) 紛争解決手続代理業務

 

 

2) 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

 

 

advance

 

□*1「厚生労働省令で定める業務」とは、次に掲げる業務とする(則17条の3)。

 


1) 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)を業として行う業務

 

 

2) 労働者派遣法に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が許可を受け、又は届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(紛争解決手続代理業務の制限の対象となる場合を除く)であるものに限る) (平23択)

 

 

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2  業務に関する制限等 (法25条の16、法25条の18)     重要度 ●   

 

条文

 


【社員の常駐 (法25条の16)】
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 (平22択)

 

 

【社員の競業の禁止 (法25条の18)】
1) 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。(平20択)


2) 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

 

 

advance

 

□「自己若しくは第三者のために」とは?(平15.3.26基発0326002号)

 


「自己若しくは第三者のために」とは、自己若しくは第三者に利益が帰属するようにとの意であって、本来社会保険労務士法人の収入となるべきものを社員社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員である社会保険労務士)の収入にしてしまうこと等である。また、社員社会保険労務士は、社会保険労務士法人の業務と競合する業務については、社会保険労務士個人として受任することができない。

 

 

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第6節 連合会等、雑則及び罰則

 

1  社会保険労務士会及び連合会 (法25条の26ほか)      重要度 ●   

 

条文

 


【社会保険労務士会 (法25条の26)】
1) 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。


2) 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。


3) 社会保険労務士会は、法人とする。

 

 

【連合会 (法25条の34)】
1) 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。


2) 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。

 

 

【連合会の会則を守る義務 (法25条の36)】
社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。 (平3択)

 

 

【意見の申出 (法25条の38)】
連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。(平11択)

 

 

【一般的監督等 (法25条の49)】
1) 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(平11択)


2) 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 

 

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2  罰則 (法32条、法32条の2)                        重要度 ●   

 

条文

 

(1) 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金 (法32条)

 


第15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反した者 (平15択)

 

 

(2) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法32条の2)

 


1) 次のいずれかに該当する者とする。

 


a) 偽りその他不正の手段により社会保険労務士名簿の登録を受けた者

 

 

b) 第21条(秘密を守る義務)又は第27条の2(開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人等の秘密を守る義務)の規定に違反した者

(平7択)(平15択)

 

 

c) 第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)の規定に違反した者

(平23択)

 

 

d) 第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)若しくは第25条の3(一般の懲戒)又は第25条の24第1項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止の処分に違反した者

 

 

e) 第25条の42第1項(試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員の秘密を守る義務)の規定に違反した者

 

 

f) 第27条(業務の制限)の規定に違反した者

 

 

2) 前項b)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

 

 

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※テキスト144ページ~150ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第 8 章

社会保険審査官
及び
社会保険審査会法

第1節  社会保険審査官    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152
第2節  社会保険審査会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

 

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第1節  社会保険審査官

 

1  設置等 (法1条、法2条)                            重要度 ●● 

 

条文

 


【設置 (法1条)】

 

前年改正

 

1) 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同法第169条において準用する場合を含む)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む)並びに年金給付遅延加算金支給法第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官(以下「審査官」という)を置く。(平4択)(平14択)(平21択)


2) 審査官の定数は、政令で定める*1。

 

 

【任命 (法2条)】
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
(平17択)(平21択)

 

 

advance

 

□*1 社会保険審査官の「定数」は、102人とする(令1条)。

 

2  審査請求の手続 (法4条ほか)                        重要度 ●●●

 

条文

 


【審査請求の期間 (法4条)】

 

前年改正

 

1) 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法の規定による脱退一時金に係るものを除く)及び給付遅延特別加算金を含む)、標準給与年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(平8択)


2) 被保険者若しくは加入員の資格標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(平14択)(平18択)

 

 

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【審査請求の方式 (法5条)】
1) 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。 (平8択)(平14択)


2) 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。


3) 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

 

 

【代理人による審査請求 (法5条の2)】
1) 審査請求は、代理人によってすることができる。(平14択)


2) 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。(平8択)

 

 

【審査請求の取下げ (法12条の2)】
1) 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。


2) 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。(平14択)

 

 

【文書その他の物件の返還 (法16条の2)】
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。(平17択)

 

 

【不服申立ての制限(法17条の2)】
この節(審査請求の手続)の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない