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一般常識(3)-8

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3  資格及び欠格事由 (法3条、法5条)                  重要度 ●    

 

条文

 


【資格 (法3条)】
1) 次の一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。

 


a) 社会保険労務士試験に合格した者

 

 

b) 社会保険
務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者

 

 

2) 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

 

 

【欠格事由 (法5条)】
次のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。

 


a) 未成年者(平1択)

 

 

b) 成年被後見人又は被保佐人

 

 

c) 破産者で復権を得ないもの

 

 

d) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの(平4択)(平13択)(平20択)

 

 

e) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

 

 

f) e)に掲げる法令以外の法令の規定による禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

 

 

g) 登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

 

 

h) 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者

 

 

i) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

 

 

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第2節  登録


1  登録及び登録の取消し (法14条の2ほか)             重要度 ●● 

 

条文

 


【登録 (法14条の2)】
1) 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。(平7択)(平20択)


2) 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあっては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。


3) 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 

 

【社会保険労務士名簿 (法14条の3)】
1) 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という)に備える。(平1択)


2) 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。(平22択)

 

 

【変更登録 (法14条の4)】
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。(平4択)(平17択)

 

 

【登録の申請 (法14条の5)】
登録を受けようとする者は、必要な事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

 

 

【登録の取消し (法14条の9)】
1) 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる

 


a) 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき

 

 

b) 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき

 

 

c) 2年以上継続して所在が不明であるとき(平17択)

 

 

2) 連合会は、前項a)又はb)のいずれかに該当することとなったことにより登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。


3) 社会保険労務士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。