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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 |
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1 目的及び職責 (法1条、法1条の2) 重要度 ●
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【社会保険労務士の職責 (法1条の2)】
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2 社会保険労務士の業務 (法2条) 重要度 ●●●
(1) 業務の概要 (第1項)
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【第1号業務】
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イ) 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という)に基づいて申請書等を作成すること*1。(平10択)
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ロ) 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。 (平10択)(平23択)
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ハ) 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る、以下「申請等」という)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について、代理すること(「事務代理」という)。 (平10択)(平23択)
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ニ) 個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び短時間労働者雇用管理改善法(いわゆるパートタイム労働法)の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。(平16択)
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ホ) 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争*2に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
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ヘ) 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
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【第2号業務】
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労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること。
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【第3号業務】(いわゆるコンサルティング業務)
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事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。(平10択)
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□*1「申請書等」とは、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)をいう。
□*2「個別労働関係紛争」とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)をいう。
(2) 紛争解決手続代理業務等 (第2項~第4項)
(平19選)
4) 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。 (平10択)
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