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第3節 個人型年金
1 個人型年金の開始 (法55条~法59条) 重要度 ●
【規約の承認 (法55条)】
1) 国民年金基金連合会(以下「連合会」という)は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(平18択)
2) 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
a) 連合会の名称及び所在地
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b) 委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務
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c) 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
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d) 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法に関する事項
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e) 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
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f) 個人型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
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g) 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項 etc.
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【承認の基準等 (法56条1項)】
厚生労働大臣は、承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
a) 規約に所定の事項が定められていること。
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b) 提示される運用の方法の数又は種類について、規定に反しないこと。
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c) 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること。
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d) 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。etc.
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【規約の変更 (法57条1項、法58条1項、則34条)】
連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 (平20択)
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連合会は、個人型年金規約の変更(軽微な変更(連合会の名称及び所在地、委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務(連合会の名称を除く))に限る)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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【個人型年金規約の見直し (法59条)】
連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
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2 個人型年金加入者等 (法62条、法63条) 重要度 ●
【個人型年金加入者 (法62条)】
1) 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
a) 国民年金法に規定する第1号被保険者(国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度若しくは申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者を除く)
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b) 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(企業年金等対象者)を除く)(平22選)
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2) 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
3) 個人型年金加入者は、次のいずれかに該当するに至った日(aに該当するに至ったときは、その翌日とし、fに該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
a) 死亡したとき。
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b) 60歳に達したとき。
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c) 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(a、bに掲げる場合を除く)。
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d) 国民年金法に規定する第3号被保険者となったとき。
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e) 個人型年金運用指図者となったとき。
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f) 国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度又は申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき。
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g) 農業者年金の被保険者となったとき。
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h) 法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。
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i) 企業年金等対象者となったとき。
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4) 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
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【個人型年金加入者期間 (法63条)】
1) 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 (平18択)
2) 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
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□
運用方法の選定及び提示、
個人型年金の運用指図の規定は、企業型年金加入者等の規定と同様の流れとなる。また、企業型年金の給付に係る規定は、
脱退一時金を除き、個人型年金の給付について準用される(法73条)。
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3 掛金 (法68条~法71条) 重要度 ●
【個人型年金加入者掛金 (法68条)】
1) 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2) 掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(国民年金法の法定免除(生活保護法による免除を除く)により保険料を納付することを要しないものとされた月を含む)についてのみ行うことができる。
3) 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。(平20択)
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【拠出限度額 (法69条)】
個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(1月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別の区別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない。
□個人型年金加入者掛金の額は、年1回に限り変更することができる
(令29条3号)。
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【個人型年金加入者掛金の納付 (法70条)】
1) 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
2) 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
3) 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。
4) 連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。(平22選)
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【個人型年金加入者掛金の源泉控除 (法71条1項)】
個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第2号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。
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□拠出限度額は、次の区分に応じ、それぞれ次のとおりである(令36条)。
【第1号加入者】国民年金の第1号被保険者のうち一定の者
*付加保険料又は国民年金基金の掛金の合算
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【第2号加入者】厚生年金保険の被保険者であって企業年金等対象者に不該当の者 |
年額816,000円(月額68,000円) |
年額276,000円(月額 23,000円)
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※テキスト125ページ~130ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません