前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(3)-4

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(109ページ目ここから)------------------

 

2  実施事業所の増減 (法78条)                         重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


1) 事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。


2) 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、第12条第1項第4号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数(300人)以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。


3) 第1項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、第55条第1項(掛金)の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

 

 

3  権利義務の移転その他 (法79条ほか)                 重要度 ●   

 

条文

 


【実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転 (制度間の移転:法79条)】
1) 事業主等(「移転事業主等」という)は、確定給付企業年金(「移転確定給付企業年金」という)の実施事業所が他の確定給付企業年金(「承継確定給付企業年金」という)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(「承継事業主等」という)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。

(平19択)


2) 承継事業主等は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。


3) 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。

 

 

【報告書の提出 (法100条1項)】
事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。(平23択)

 

 

-----------------(110ページ目ここから)------------------

 

※テキスト110ページ~114ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

-----------------(115ページ目ここから)------------------

 

第 6 章

確定拠出年金法

第1節 総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
第2節 企業型年金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
第3節 個人型年金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

 

-----------------(116ページ目ここから)------------------

 

第1節  総則

 

1  目的と定義 (法1条、法2条)                   重要度 ●● 

 

outline

 

◆確定拠出年金制度のまとめ

 

 

 

企業型年金

 

個人型年金

 

既存の企業年金がある場合

 

既存の企業年金がない場合

 

企業型年金を採用せず、また、企業年金がない企業

 

自営業者

対 象 者

 

60歳未満の厚年法の被保険者又は私学共済の加入者

 

 

60歳未満の厚年法の被保険者

 

国年法の第1号被保険者

実施形態

 

事業主の年金規約
(過半数代表の同意が必要)

 

国民年金基金連合会

実施手続

 

規約に対する厚生労働大臣の承認

 

運営管理

事業主(運営管理機関に委託可)

 

運営管理機関

 

裁    定

運営管理機関等

 

運営管理機関

 

給付主体

 

資産管理機関
(事業主の直接の資産管理は不可)

 

国民年金基金連合会
(資産管理機関の役割を兼ねる)

資産運用

 

加入者・運用指図者

 

掛金拠出

事業主(加入者の上乗せ加算可)

 

加入者

 

拠出時期

 

各月毎(翌月末日)

 

各月毎(事業主経由可)

 

拠出
限度額

 

年間306,000円
(月25,500円

年間612,000円
(月51,000円)

年間276,000円
(月23,000円)

年間816,000円
(月68,000円)

給付種類

 

老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、(脱退一時金)

 

支給期間

 

原則として、5年以上20年以下