テキスト本文の開始
-----------------(106ページ目ここから)------------------
1 掛金 (法55条~法58条) 重要度 ●
(平19択)(平23択)
|
|||
【掛金の納付 (法56条)】
|
|||
【掛金の額の基準 (法57条)】
|
-----------------(107ページ目ここから)------------------
【財政再計算 (法58条)】
|
2 積立金の積立て等 (法59条、法60条) 重要度 ●
|
【積立金の額 (法60条)】
|
-----------------(108ページ目ここから)------------------
1 統合及び分割 (法74条~法77条) 重要度 ●
◆規約型企業年金と基金型企業年金のまとめ
|
【規約型企業年金】 |
【基金型企業年金】
|
統合 |
a) 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる(法74条)。(平19択)
|
a) 基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法76条)。
|
分割 |
a) 規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる (法75条)。
|
a) 基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法77条)。
|