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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 |
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1 目的と定義 (法1条、法2条) 重要度 ●
(1) 企業年金制度に関するもの
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【確定給付企業年金法】
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【確定拠出年金法】 |
時期 |
平成14年4月施行(平19択) |
平成13年10月施行
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法制 |
従来からあった企業年金制度 (厚生年金基金、適格退職年金等)の統一的な見直しと整備を図かり、併せて各制度間の互換性を高めた。
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従来からあった企業年金制度とは異なるタイプを新設し、企業側・労働者側双方の選択肢が広げられるようにした。 |
制度の |
あらかじめ、将来の年金給付額を約束しておき、運用利回りを想定して掛金等の額を決定する。 |
あらかじめ、事業主が拠出する掛金額を確定しておき、従業員自身が選択する金融商品により、運用結果に応じた退職年金等が受けられる。
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運営 リスク |
想定どおりの運用ができない場合には、約束通りの給付額を維持するため、運営元(厚生年金基金等)が企業側に対し、掛金の増額変更を求めることとなる。
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従業員が自己責任のもと金融商品の選択をすることができる反面、給付額が低額になる場合もあり得る(購入した金融商品によっては元本割れする可能性あり)。 |
その他 |
a) 事業主の掛金、運用時の利益、給付時の受給分について税法上の優遇措置がある(具体的には、それぞれの額の全部又は一部が非課税扱いとなる)。
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(2) 確定給付企業年金制度のまとめ
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【規約型企業年金】
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【基金型企業年金】 |
対象者 |
厚生年金保険の被保険者・私学共済制度の加入者
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実施形態 |
企業外の外部機関と委託契約
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企業年金基金の設立 |
実施手続 |
規約に対する厚生労働大臣の承認
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設立に対する厚生労働大臣の認可 |
裁定 |
事業主
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企業年金基金 |
給付主体 |
資産管理運用機関
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企業年金基金 |
掛金拠出 |
事業主(加入者の一部負担も可)
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拠出時期 |
年1回以上(定期的)
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給付種類 |
a) 法定給付:老齢給付金・脱退一時金
b) 任意給付:障害給付金・遺族給付金
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支給期間 |
終身又は5年以上、かつ、年1回以上(定期的)
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