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一般常識(3)-1

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第 5 章

確定給付企業年金法

第1節  総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 
第2節  給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 
第3節  掛金、積立金の積立て及び運用    ・・・・・・・・・・・・・・106 
第4節  確定給付企業年金間の移行等    ・・・・・・・・・・・・・・・・108

 

 

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第1節  総則

 

1  目的と定義 (法1条、法2条)                  重要度 ●   

 

outline

 

(1) 企業年金制度に関するもの

 

 

 

【確定給付企業年金法】

 

 

【確定拠出年金法】

時期

 

平成14年4月施行(平19択)

 

平成13年10月施行

 

法制
目的

 

従来からあった企業年金制度

(厚生年金基金、適格退職年金等)の統一的な見直しと整備を図かり、併せて各制度間の互換性を高めた。

 

 

従来からあった企業年金制度とは異なるタイプを新設し、企業側・労働者側双方の選択肢が広げられるようにした。

制度の
特徴

 

あらかじめ、将来の年金給付額を約束しておき、運用利回りを想定して掛金等の額を決定する。

 

あらかじめ、事業主が拠出する掛金額を確定しておき、従業員自身が選択する金融商品により、運用結果に応じた退職年金等が受けられる。

 

運営 リスク

 

想定どおりの運用ができない場合には、約束通りの給付額を維持するため、運営元(厚生年金基金等)が企業側に対し、掛金の増額変更を求めることとなる。

 

 

従業員が自己責任のもと金融商品の選択をすることができる反面、給付額が低額になる場合もあり得る(購入した金融商品によっては元本割れする可能性あり)。

その他

 

a) 事業主の掛金、運用時の利益、給付時の受給分について税法上の優遇措置がある(具体的には、それぞれの額の全部又は一部が非課税扱いとなる)。


b) 厚生年金基金から確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度に移行することもOK(この場合は、代行給付部分は移行できないため、その現価相当額を政府に移換して「代行返上」することとなる)。

 


(2) 確定給付企業年金制度のまとめ

 

 

 

【規約型企業年金】

 

 

【基金型企業年金】

対象者

 

厚生年金保険の被保険者・私学共済制度の加入者

 

実施形態

 

企業外の外部機関と委託契約

 

 

企業年金基金の設立

実施手続

 

規約に対する厚生労働大臣の承認

 

 

設立に対する厚生労働大臣の認可

裁定

 

事業主

 

 

企業年金基金

給付主体

 

資産管理運用機関

 

 

企業年金基金

掛金拠出

 

事業主(加入者の一部負担も可)

 

拠出時期

 

年1回以上(定期的)

 

給付種類

 

a) 法定給付:老齢給付金・脱退一時金  

 

b) 任意給付:障害給付金・遺族給付金

 

支給期間

 

終身又は5年以上、かつ、年1回以上(定期的)