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一般常識(2)-13

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(3) 傷病手当金 (法69条)

 

条文

 


1) 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする)を支給する。


2) 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。


3) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3を超えないものとする。

(平7択)


4) 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(「支給要件期間」という)であることを要する。


5) 傷病手当金の支給は、高齢者医療確保法の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「待期期間」は、受給要件とされていない。(平7択)

 

3  健康保険との相違点-2 (死亡関連給付・法72条ほか)   重要度 ●   

 

条文

 


【葬祭料 (法72条、令6条)】
1) 次のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 


a) 被保険者が職務外の事由により死亡したとき

 

 

b) 被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき

 

 

2) 葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、葬祭料の金額(5万円)の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。

 

 

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【葬祭料付加金 (令2条1項)】
葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める額とする。

 

 

【家族葬祭料 (法80条、令6条)】
被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、葬祭料の政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 

 

【家族葬祭料付加金 (令2条2項)】
家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その額は、当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する額の100分の70に相当する額から5万円を控除した額とする。

 

 

4  健康保険との相違点-3 (出産手当金・法74条)         重要度 ●   

 

条文

 


【出産手当金 (法74条)】
1) 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする)を支給する。


2) 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日前に出産したこと又はその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。


3) 職務に服さなかった期間において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 

 

 

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5  休業手当金 (法85条)                               重要度 ●   

 

条文

 


【休業手当金 (法85条)】
1) 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。


2) 休業手当金の額は、次に掲げる期間(ロその他一定の期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ、1日につき、当該定める金額とする。

 


期間

 

支給額

 

 

イ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間

 

標準報酬日額の全額

 

ロ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(イ及び一定の期間を除く)

 

標準報酬日額の100分の40に相当する金額 *1

 

 

□*1 同一の事由について労働者災害補償保険法に掲げる事業として支給が行われる給付金(特別支給金等)を受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額とする。

 

 

【休業手当金と報酬等との調整 (法86条)】
1) 前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、一定の期間に応じ、報酬との調整をした金額とする。


2) 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 


6  行方不明手当金の支給 (法93条~法96条)            重要度 ●   

 

条文

 


【行方不明手当金の支給要件 (法93条)】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

 

 

【行方不明手当金の額 (法94条)】
行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

 

 

【行方不明手当金の支給期間 (法95条)】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。(平2択)(平23択)

 

 

 

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第3節  費用の負担ほか

 

1  保険料等 (法114条、法115条)                      重要度 ●   

 

条文

 


【保険料の徴収 (法114条)】
1) 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。


2) 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

 

 

【保険料等の交付 (法115条)】
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□保険料の徴収事務は、日本年金機構に委託されている。

 

2  不服申立て (法138条~法141条)                    重要度 ●   

 

条文

 


【審査請求及び再審査請求 (法138条1項、(法139条)】
1) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平16択)(平23択)


2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる


3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。


4) 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 

 

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 

 

【不服申立てと訴訟との関係 (法141条)】
第138条第1項又は第139条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

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※テキスト96ページ~100ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません