前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(2)-8

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

4  病床転換助成事業 (法附則2条)                      重要度 ●   

 

outline

 


「病床転換助成事業」とは、いわゆる社会的入院の受入れ先である療養病床から老人保健施設等への転換を促進するため、医療機関等が行う療養病床の転換に要する費用について、都道府県が助成する事業のことをいう。

 

 

 

-----------------(70ページ目ここから)------------------

 

条文

 


都道府県は、政令で定める日(平成25年3月31日)までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法に規定する介護保険施設(同法に規定する指定介護療養型医療施設を除く)その他厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という)を行うものとする。

 

 

5  前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

  (法32条、法36条)                                         重要度 ●   

 

条文

 


【前期高齢者交付金 (法32条)】
1) 支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であって、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。


2) 前項の前期高齢者交付金は、第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。

 


平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、前期高齢者加入見込率、調整対象給付費見込額等、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額、概算加入者調整率、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に基づいて算定される(法附則13条の2)。

 

 

【前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 (法36条)】
1) 支払基金は、第139条第1項第1号(保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務)に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という)を徴収する。


2) 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。

 


平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額、後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額等に基づいて算定される(法附則13条の4)。

 

 

 

-----------------(71ページ目ここから)------------------

 

第3節  後期高齢者医療制度 <総則>

 

1  後期高齢者医療と広域連合 (法47条~法49条)        重要度 ●   

 

条文

 


【後期高齢者医療 (法47条)】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

 

【広域連合の設立 (法48条)】
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く*1)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。(平22択)

 

 

【特別会計 (法49条)】
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「保険料の徴収の事務」等については、「市町村」が行う。

 

2  被保険者 (法50条~法53条)                        重要度 ●   

 

条文

 


【被保険者 (法50条)】
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(平22択)(平23択)

 


イ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

 

 

ロ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの(平14択)

 

 

【適用除外 (法51条)】
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。

 


a) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者

 

 

b) a)に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの*1

 

 

 

-----------------(72ページ目ここから)------------------

 

 

【資格取得の時期 (法52条)】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

 


a) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態に係る当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものを除く)が75歳に達したとき。

 

 

b) 75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき。

 

 

c) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、政令で定める程度の障害の状態に係る認定を受けたとき。

 

 

【資格喪失の時期 (法53条)】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。

 


その日の翌日

 

その日

 

 

イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日


ロ) 法50条ロの認定を受けた65歳以上75歳未満の者が、当該政令で定める程度の障害の状態に該当しなくなった日


ハ) 法51条bに掲げる者に該当するに至った日

 

 

イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき


ロ) 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、法51条aに規定する者に該当するに至った日

 

 

advance

 

前年改正

 

□*1「厚生労働省令で定める者」は、次に掲げる者とする(則9条)。

 


a) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定める在留資格(以下「在留資格」という)を有しないもの(入管法により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を除く)又は在留資格をもって本邦に在留する者で1年未満の在留期間を決定されたもの(国民健康保険法施行規則の規定により厚生労働大臣が別に定める者を除く)

 

 

b) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(aに該当する者を除く)

 

 

c) 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法の登録を受けていないもの(a、bに該当する者及び入管法により本邦に在留することができる者を除く)

 

 

d) その他特別の事由がある者で条例で定めるもの etc.

 

 

□「病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例」が、国民健康保険法(法116条の2)と同様に規定されている(法55条)。

 

 

-----------------(73ページ目ここから)------------------

 

第4節  後期高齢者医療給付

 

1  保険給付の種類 (法56条、法86条)                  重要度 ●   

 

outline

 

◆後期高齢者医療給付

 

 

2  一部負担金 (法67条1項)                           重要度 ●   

 

条文

 


保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(平1択)(平3択)(平7択)

 


被保険者の区分

 

 

一部負担金割合

 

イ) ロに掲げる場合以外の場合

 

100分の10

 

 

ロ) 現役並み所得者の場合

 

100分の30

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「現役並み所得者」とは、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者をいう(令7条)。

 


イ) 所得の額が145万円以上であるとき。

 

 

ロ) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。

 


a) 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、383万円)に満たない者

 

 

b) 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって70歳以上75歳未満の法7条3項に規定する加入者(医療保険各法の加入者)がいるものに限る)及びその属する世帯の加入者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者