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第 3 章
高齢者の医療の確保に
関する法律
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
第2節 医療費適正化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
第3節 後期高齢者医療制度 <総則> ・・・・・・・・・・・・・・・・71
第4節 後期高齢者医療給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
第5節 費用等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 |
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第1節 総則
1 制度の概要 重要度 ●
(1) 従来の高齢者医療の構造(老人保健法:昭和58年施行)
従来の「老人医療受給対象者」とは、医療保険各法におけるいずれかの医療保険制度の被保険者等や被扶養者であって、原則として、それぞれの制度において定められた保険料を必要に応じて納付する75歳以上の者であった。
↓ つまり…
いずれかの医療保険制度に加入していなければ、老人保健法は適用されなかった!
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(2) 現在の高齢者医療の構造(高齢者医療確保法:平成20年施行)
【前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療制度】
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a) 若年者と同様の適用関係(医療保険各法の被保険者等や被扶養者のまま、加入元の保険給付を従来どおりに受ける)
b) 前期高齢者の医療財源に係る各保険者間の不均衡調整については、老人保健制度の仕組みを活用する(なお、交付金の交付は、「各保険者」に対して行われる)
<ちょっと復習> 健康保険法において保険者が徴収する一般保険料は、健康保険法に係る保険給付費財源だけでなく、高齢者医療確保法に係る前期高齢者納付金や後期高齢者支援金の拠出財源にもなる。
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【後期高齢者(75歳以上)に係る医療制度】
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a) 都道府県を単位とする「後期高齢者医療広域連合」が行う医療制度の被保険者となる。
b) 原則として、75歳に達すると医療保険各法においては適用除外者となり、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得する。
c) 被保険者に係る諸規定や医療給付の内容、保険料の徴収等に関しては、おおむね国民健康保険法の規定と同様と考えてよい。
d) 医療財源は、公費(50/100)、医療保険各法の保険者による支援金(40/100)、被保険者の保険料(10/100)によって賄われる。
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