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一般常識(2)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


【介護給付費交付金 (法125条)】
1) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。


2) 前項の第2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。


4) 第1項の介護給付費交付金は、第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

 


【納付金の徴収及び納付義務 (法150条)】
1) 支払基金は、第160条第1項(支払基金の業務)に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という)を徴収する。


2) 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。

 

 

【地域支援事業支援交付金 (法126条)】

 

改正

 

1) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防等事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(「介護予防等事業医療保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。


2) 前項の地域支援事業支援交付金は、第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

 

 

【国の補助 (法127条)】
国は、第121条(国の負担)、第122条及び第122条の2(調整交付金等)に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

【都道府県の補助 (法128条)】
都道府県は、第123条(都道府県の負担等)に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

 

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3  保険料 (法129条)                                  重要度 ●    

 

条文

 


1) 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。


2) 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
(平12択)(平15択)(平21択)


3) 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。


4) 市町村は、第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。

 

 

4  保険料の徴収の方法等 (法130条~法132条ほか)      重要度 ●   

 

条文

 


【賦課期日 (法130条)】
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。(平21択)

 

 

【保険料の徴収の方法 (法131条)】
保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなければならない。

 


【特別徴収】<源泉徴収>

 

 

市町村が、老齢等年金給付*1を受ける第1号被保険者から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。(平12択)(平15択)

 


特別徴収の対象となる年金額は、年額18万円以上とする(令41条)。

 

 

【普通徴収】<直接徴収>

 

 

市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。

 

 

□*1「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

 

 

 

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【普通徴収に係る保険料の納付義務 (法132条)】
1) 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。


2) 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。


3) 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

 

【保険料の減免等 (法142条)】
市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 

 

【保険料の収納の委託 (法144条の2)】
市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 

 

【保険料納付原簿 (法145条)】
市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第1号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「保険料の滞納に係る規定」は、原則として、国民健康保険法と同様の取扱いである(なお、第2号被保険者に係る滞納は、「国民健康保険の被保険者」に関して生ずる)。

 

 

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第7節 不服申立て等

 

1  審査請求等 (法183条~法189条ほか)                重要度 ●   

 

条文

 


【審査請求 (法183条)】
1) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

(平18択)(平21択)


2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

 

【介護保険審査会の設置 (法184条)】
介護保険審査会(以下「保険審査会」という)は、各都道府県に置く。

(平18択)

 

 

【組織 (法185条)】
1) 保険審査会は、次に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該定める数とする。

 


a) 被保険者を代表する委員:3人      

 

b) 市町村を代表する委員:3人


c) 公益を代表する委員:3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

 

 

2) 委員は、都道府県知事が任命する(委員は、非常勤とする)。

 

 

 

【委員の任期 (法186条)】
1) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


2) 委員は、再任されることができる。

 

 

【専門調査員 (法188条)】
1) 保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。


2) 専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(専門調査員は、非常勤とする)。

 

 

【合議体 (法189条)】
1) 保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する2をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く)の事件を取り扱う。


2) 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱う。 (平23選)

 

 

【審査請求の期間及び方式 (法192条)】
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

 

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※テキスト51ページ~62ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません