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1 公費負担のまとめ (法121条~法124条) 重要度 ●●
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b) 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用
*国:(平15択)(平19択) 都道府県:(平15択)(平19択)
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c) 介護予防等事業に要する費用
*「介護予防等事業」とは、法115条の45第1項(地域支援事業)で定める事業をいう。
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d) 介護予防等事業を除く地域支援事業に要する費用
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*2【地域支援事業に要する費用 (法122条の2)】
改正
1) 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(第115条の45第1項第1号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)に限る、以下「介護予防等事業」という)に要する費用の額の100分の25に相当する額を交付する。
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2 交付金及び補助 (法125条~法128条) 重要度 ●
◆保険料及び交付金等の流れ