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一般常識(2)-4

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第6節 費用の負担

 

1  公費負担のまとめ (法121条~法124条)              重要度 ●● 

 

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a) 介護給付及び予防給付に要する費用(bに掲げるものを除く

 


保険料:50%

 

国:20%+5%*1

都道府県:12.5%

市町村:12.5%

 

b) 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用

 


保険料:50%

 

国:15%+5%*1

都道府県:17.5%

市町村:12.5%

*国:(平15択)(平19択)     都道府県:(平15択)(平19択)
*市町村:(平15択)(平17択)

 

 

c) 介護予防等事業に要する費用

 


保険料:50%

 

国:25%

都道府県:12.5%

市町村:12.5%

*「介護予防等事業」とは、法115条の45第1項(地域支援事業)で定める事業をいう。

 

 

d) 介護予防等事業を除く地域支援事業に要する費用

 

国:支援額*2×50%

 

都道府県:支援額×25%

 

市町村:支援額×25%

 

条文

 


*1【調整交付金等 (法122条)】


1) 国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。(平20択)


2) 前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額、次項において同じ)の総額の100分の5に相当する額とする。(平13択)


3) 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の100分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の100分の5に相当する額から減額した額とする。

 

 

*2【地域支援事業に要する費用 (法122条の2)】

 

改正

 

1) 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(第115条の45第1項第1号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)に限る、以下「介護予防等事業」という)に要する費用の額の100分の25に相当する額を交付する。


2) 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防等事業を除く)に要する費用の額に、第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という)の100分の50に相当する額を交付する。

 

 

 

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2  交付金及び補助 (法125条~法128条)                重要度 ●   

 

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◆保険料及び交付金等の流れ