前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(2)-3

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(44ページ目ここから)------------------

 

第5節 介護保険事業計画

 

1  基本指針 (法116条)                                重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。(平17択)


2) 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 


イ) 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業*1の実施に関する基本的事項

 

 

ロ) 市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

 

 

ハ) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

 

 

3) 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 

4) 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「地域支援事業」とは?

 


市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする(法115条の45第1項)。

 


介護予防事業

 

被保険者(第1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く

 

包括的支援事業

 

<介護予防ケアマネジメント事業>  <総合相談支援事業>
<権利擁護事業>  <包括的・継続的マネジメント事業>

 

介護予防・日常生活支援総合事業

 

地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うもの(同条第2項)

 

 

2  市町村介護保険事業計画 (法117条)                  重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


1) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という)を定めるものとする。(平13択)(平17択)

 

 

 

-----------------(45ページ目ここから)------------------

 

 

2) 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 


1  当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

 

 

2  各年度における地域支援事業の量の見込み

 

 

3) 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする

 


1  前項第1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

 

 

2  各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策

 

 

3  指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る)の円滑な提供を図るための事業に関する事項

 

 

4  指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

 

 

5  認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に
する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

 

 

4) 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。


5) 市町村は、第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする


6) 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。


7) 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。


8) 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。


9) 市町村は、市町村介護保険事業計画(第2項各号に掲げる事項に係る部分に限る)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。


10) 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。