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(3) 指定の変更 (第70条の3第1項)
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2 指定地域密着型サービス事業者の指定等 (法78条の2ほか) 重要度 ●
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【公募指定 (法78条の13、法78条の14)】
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1) 前条第1項の規定により行われる公募指定は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
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【公募指定の有効期間等 (法78条の15)】
2) 第78条の12において準用する第70条の2の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第42条の2第1項本文の指定(公募指定を除く)及び第78条の13第3項の規定により行われた第42条の2第1項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という)については、適用しない。
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【市町村長指定期間等の公示 (法78条の16)】
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