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一般常識(2)-2

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 指定の変更 (第70条の3第1項)

 

条文

 

新設

 


第41条第1項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。

 

 

2  指定地域密着型サービス事業者の指定等 (法78条の2ほか)   重要度 ●   

 

条文

 

新設

 


【指定地域密着型サービス事業者の指定の簡素化 (法78条の2・抜粋)】
9) 地域密着型サービス事業を行う者の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という)と所在地市町村長との協議により、第4項第4号(当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないときの指定制限)の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。


10) 前項の規定により第4項第4号の規定が適用されない場合であって、地域密着型サービス事業を行う者の申請に係る事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第42条の2第1項本文(指定地域密着型サービス事業者)の指定があったものとみなす

 


1  所在地市町村長が第42条の2第1項本文の指定をしたとき

 

当該指定がされた時

 

2  所在地市町村長による第42条の2第1項本文の指定がされているとき

 

被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第1項の申請を受た時

 

 

 

 

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【公募指定 (法78条の13、法78条の14)】
1) 市町村長は、第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう、以下この項において同じ)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」という)中は、当該見込量の確保のため公募により第42条の2第1項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という)の事業を行う事業所に限る、以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。


2) 市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サービス事業所に係る第42条の2第1項本文の指定については、第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)の規定は適用しない。

 

 

1) 前条第1項の規定により行われる公募指定は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。


2) 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。

 

 

【公募指定の有効期間等 (法78条の15)】
1) 公募指定は、その指定の日から起算して6年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。

 

2) 第78条の12において準用する第70条の2の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第42条の2第1項本文の指定(公募指定を除く)及び第78条の13第3項の規定により行われた第42条の2第1項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という)については、適用しない。

 

 

【市町村長指定期間等の公示 (法78条の16)】
市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日公示しなければならない