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1 指定居宅サービス事業者の指定等 (法70条ほか) 重要度 ●●
(1) 指定居宅サービス事業者の指定 (法70条1項)
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(2) 市町村長と都道府県知事の協議 (法70条7項・8項)
新設
8) 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
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◆事業者及び施設の指定等のまとめ
指定権者等 |
事業者及び施設の種類
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指定or許可 |
都道府県知事 |
指定居宅サービス事業者(平18択)(平22択)
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指定 |
指定居宅介護支援事業者
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指定介護予防サービス事業者(平22択)
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指定介護老人福祉施設
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指定介護療養型医療施設
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介護老人保健施設(平18択)(平22択)
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許可 |
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市町村長 |
指定地域密着型サービス事業者(平20択)
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指定 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者
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指定介護予防支援事業者(平22択)
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□指定及び許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法70条の2第1項ほか)。