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一般常識(2)-1

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第4節  事業者の指定等

 

1  指定居宅サービス事業者の指定等 (法70条ほか)       重要度 ●● 


(1) 指定居宅サービス事業者の指定 (法70条1項)

 

条文

 


第41条第1項本文(指定居宅サービス事業者などの介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者及び施設等)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下単に「事業所」という)ごとに行う。 (平22択)

 

 

(2) 市町村長と都道府県知事の協議 (法70条7項・8項)

 

条文

 

新設

 


7) 市町村長は、第42条の2第1項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう、以下この条において同じ)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る)に係る第41条第1項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(当該市町村が定める区域とする、以下この項において「日常生活圏域」という)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

 


イ) 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第1項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。

 

ロ) その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

 

 

8) 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

 

 

 

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ここをチェック

 

◆事業者及び施設の指定等のまとめ

 


指定権者等

 

事業者及び施設の種類

 

指定or許可

都道府県知事

 

指定居宅サービス事業者(平18択)(平22択)

 

指定

 

指定居宅介護支援事業者

 

 

指定介護予防サービス事業者(平22択)

 

 

指定介護老人福祉施設

 

 

指定介護療養型医療施設

 

 

介護老人保健施設(平18択)(平22択)

 

許可

市町村長

 

指定地域密着型サービス事業者(平20択)

 

指定

 

指定地域密着型介護予防サービス事業者

 

 

指定介護予防支援事業者(平22択)

 

 

□指定及び許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法70条の2第1項ほか)。