前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(1)-7

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(19ページ目ここから)------------------

 

第6節 不服申立て等

 

1  審査請求等 (法91条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
(平5択)(平6択)(平16択)(平18択)(平21択)


2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

 

ここをチェック

 

(1) 国民健康保険審査会

 


【審査会の設置 (法92条)】
国民健康保険審査会(以下「審査会」という)は、各都道府県に置く。
(平6択)(平21択)

 

 

【組織 (法93条)】
審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する(委員は、非常勤とする)。(平6択)

 

 

【委員の任期 (法94条)】
1) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


2) 委員は、再任されることができる。

 

 

【定足数 (法96条)】
審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

 

 

(2) 審査請求の期間及び方式 (法99条)

 


審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

(平18択)

 

 

(3) 時効 (法110条)

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。(平16択)


2) 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

 

 

-----------------(20ページ目ここから)------------------

 

※テキスト20ページ~28ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

-----------------(29ページ目ここから)------------------

 

第 2 章

介護保険法

第1節 総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第2節 被保険者の資格得喪    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第3節 保険給付等   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第4節 事業者の指定等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
第5節 介護保険事業計画    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第6節 費用の負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
第7節 不服申立て等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

 

 

-----------------(30ページ目ここから)------------------

 

第1節  総則

 

1  目的、保険者及び責務等 (法1条~法6条)            重要度 ●● 

 

条文

 


【目的 (法1条)】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

【介護保険 (法2条)】

 

改正

 

1) 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態「(以下「要介護状態等」という)」に関し、必要な保険給付を行うものとする。


2) 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

(平20択)


3) 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。


4) 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

 

【保険者 (法3条)】
1) 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 (平18択)


2) 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

【国民の努力及び義務 (法4条)】
1) 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。


2) 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。