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一般常識(1)-8

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【国及び地方公共団体の責務 (法5条)】

 

改正

 

1) 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。(平12択)(平20択)


2) 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。(平12択)(平20択)


3) 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

 

 

【認知症に関する調査研究の推進等 (法5条の2)】

 

新設

 

国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう、以下同じ)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

 

【医療保険者の協力 (法6条)】
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

 

 

2  定義 (法7条)                                      重要度 ●   

 

outline

 


「要介護状態」にある者

 

「要支援状態」にある者

 

 

一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる者:「要介護者」

 

一定期間にわたり継続して、a)常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化防止のための支援を要すると見込まれる者又はb)日常生活を営むのに支障があると見込まれる者:「要支援者」

 

 

【介護給付】 重軽度の認定により5段階に区分され、介護区分が重度であるほど、保険給付の範囲内でより手厚い介護サービスが受けられる。

 

 

【予防給付】 重軽度の認定により2段階に区分され、介護施設(特別養護老人ホーム等)へ入所できないという制約がある。

 

□被保険者が65歳以上の者である場合は、要介護状態等となった原因(先天性、後天性、交通事故、労災事故等)を問わず保険給付の対象となる。


□被保険者が40歳以上65歳未満の者である場合は、加齢に起因する特定疾病を原因として要介護状態等となった場合でなければ保険給付の対象とならない。

(平12択)

 

 

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条文

 


【要介護状態 (第1項、則2条)】
「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。

 

 

【要支援状態 (第2項、則3条)】
「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という)のいずれかに該当するものをいう。

 

 

【要介護者 (第3項)】
「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 


a) 要介護状態にある65歳以上の者

 

 

b) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの

 

 

□「特定疾病」とは、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患等16分類の疾患が指定されているが、外傷性及び先天性のものは除かれる(令2条)。

 

 

【要支援者 (第4項)】
「要支援者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 


a) 要支援状態にある65歳以上の者

 

 

b) 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

 

 

【介護支援専門員 (第5項)】
「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

 

 

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【医療保険各法 (第6項)】
「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 


a) 健康保険法    

 

b) 船員保険法    

 

c) 国民健康保険法    

 

d) 国家公務員共済組合法

 

e) 地方公務員等共済組合法           

 

f) 私立学校教職員共済法

 

 

【医療保険者 (第7項)】
「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

 

 

【医療保険加入者 (第8項)】
「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

 


a) 健康保険法の規定による被保険者(ただし、日雇特例被保険者を除く)

 

b) 船員保険法の規定による被保険者     

 

c) 国民健康保険法の規定による被保険者

 

d) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

e) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

f) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者

 

 

【社会保険各法 (第9項)】
この法律において「社会保険各法」とは、介護保険法第6項各号(d)を除く)に掲げる法律厚生年金保険法及び国民年金法をいう。