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【国及び地方公共団体の責務 (法5条)】
改正
1) 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。(平12択)(平20択)
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【認知症に関する調査研究の推進等 (法5条の2)】
新設 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう、以下同じ)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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【医療保険者の協力 (法6条)】
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2 定義 (法7条) 重要度 ●
「要介護状態」にある者 |
「要支援状態」にある者
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一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる者:「要介護者」 |
一定期間にわたり継続して、a)常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化防止のための支援を要すると見込まれる者又はb)日常生活を営むのに支障があると見込まれる者:「要支援者」
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【介護給付】 重軽度の認定により5段階に区分され、介護区分が重度であるほど、保険給付の範囲内でより手厚い介護サービスが受けられる。
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【予防給付】 重軽度の認定により2段階に区分され、介護施設(特別養護老人ホーム等)へ入所できないという制約がある。 |
□被保険者が65歳以上の者である場合は、要介護状態等となった原因(先天性、後天性、交通事故、労災事故等)を問わず保険給付の対象となる。 (平12択)
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【要支援状態 (第2項、則3条)】
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【要介護者 (第3項)】
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【要支援者 (第4項)】
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【介護支援専門員 (第5項)】
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【医療保険各法 (第6項)】
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【医療保険者 (第7項)】
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【医療保険加入者 (第8項)】
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【社会保険各法 (第9項)】
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