前のページへ | 次のページへ | 目次へ

一般常識(1)-5

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(14ページ目ここから)------------------

 

第4節  費用の負担等

 

1  国の負担 (法69条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険の事務の執行に要する費用に係る国庫負担は、市町村に対しては行われていない。(平16択)

 

2  市町村に対する費用負担 (法70条)                   重要度 ●   

 

条文

 


【国庫負担 (法70条)】
1) 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(「療養の給付等に要する費用」という)並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次に掲げる額の合算額の100分の34を負担する。 (平8択)

 


a) 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額

 

 

b) 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には、これを控除した額

 

 

2) 一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する国庫負担の額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。(平9択)

 

 

-----------------(15ページ目ここから)------------------

 

3  保険料及び徴収方法 (法76条~法76条の4)          重要度 ●   


(1) 保険料の徴収 (法76条)

 

条文

 


1) 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、日雇健康保険組合にあっては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない
ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。


2) 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険の保険料(又は国民健康保険税)は、所得割(その世帯の所得に応じて算定)、資産割(その世帯の資産に応じて算定)、均等割(加入者1人当たりの額として算定)、平等割(一世帯当たりの額として算定)の4つの基準の中から、各市区町村が法令で規定されている組合せを決定し、一世帯当たりの年間保険料(保険税)を算出する(法定上限制度あり)。