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一般常識(1)-4

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第2節  保険給付

 

1  保険給付の種類 (法36条ほか)                       重要度 ●    

 

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◆国民健康保険の保険給付

 


【法定必須給付】
すべての保険者が必ず実施しなければならない給付をいう。

 

 

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費、特別療養費

 

 

【法定任意給付】
条例又は規約の定めるところにより、原則として実施しなければならないが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる給付をいう。

 

 

出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 (平9択)(平18択)

 

 

【任意給付】
条例又は規約の定めるところにより、実施することができる給付をいう。

 

 

傷病手当金、出産手当金 (平9択)(平18択)

 

 

2  厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 (法41条)       重要度 ●   

 

条文

 


1) 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 (平16択)(平22択)


2) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

 

 

 

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第3節  広域化等支援方針

 

1  広域化等支援方針 (法68条の2)                     重要度 ●   

 

条文

 

前年新設

 


1) 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という)を定めることができる。


2) 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 


イ) 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項

 

 

ロ) 国民健康保険の現況及び将来の見通し

 

 

ハ) 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割

 

 

ニ) 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策

 

 

ホ) 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整  etc.

 

 

3) 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項ニ)に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。


4) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない


5) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。


6) 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たっては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。


7) 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

 

 

2  広域化等支援基金 (法68条の3)                     重要度 ●   

 

条文

 

前年改正

 


都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法第241条の基金として、広域化等支援基金を設けることができる。