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前年改正
□この場合の「被保険者」については、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれる。
↓ なお…
世帯員の構成 |
交付される被保険者証等
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その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるとき |
当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証)
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その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるとき
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それらの者に係る被保険者証 |
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(2) 被保険者証の再交付等 (第7項~第9項)
7) 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8) 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9) 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
前年改正
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(3) 被保険者証等の有効期間 (第10項~第12項)
前年改正
10) 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる*2。
11) 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く)について同一の有効期間を定めなければならない。
12) 第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
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前年改正
□*2 次の者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。
a) この法律の規定による保険料(地方税法による国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)及びその世帯に属する被保険者
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b) 国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者
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↓ ただし…
□18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合(短期被保険者証世帯)においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6月以上としなければならない。
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4 市町村における組織等 (法10条、法11条) 重要度 ●
【特別会計 (法10条)】
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。(平20択)
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【国民健康保険運営協議会 (法11条1項)】
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。(平18択)(平19択)
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5 国民健康保険組合 (法13条~法28条) 重要度 ●●●
【組織 (法13条)】
1) 国民健康保険組合(以下「組合」という)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2) 前項の組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3) 適用除外の事由(h及びjを除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に適用除外の事由(jを除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4) 組合に使用される者で、適用除外の事由(h及びjを除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
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【名称等 (法14条、法15条)】
組合は、法人とする。
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1) 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2) 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
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【設立 (法17条)】
1) 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。(平5択)(平16択)(平18択)(平21択)
2) 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。(平18択)(平19択)
3) 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。(平18択)(平21択)
4) 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
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【組合員たる被保険者 (法19条)】
1) 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、適用除外の事由(jを除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。(平19択)
2) 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
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【資格取得の時期 (法20条)】
組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を取得する。
イ) 当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日
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ロ) 適用除外の事由(jを除く)のいずれにも該当しなくなった日
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ハ) 他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日
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【資格喪失の時期 (法21条)】
組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。
その日の翌日
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その日 |
イ) 組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなったとき
ロ) 適用除外の事由(i及びjを除く)のいずれかに該当するに至ったとき
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イ) 組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったとき
ロ) 適用除外の事由iに該当するに至ったとき
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□市町村国保に係る届出等(第12項から第14項までを除く)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する(法22条)。(この場合、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替える)
↓ また…
「世帯主の変更の届出」に関し、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、届出の必要はない(則20条の2第1項ただし書き)。