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(3) 資格取得の時期 (法7条)
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を取得する。(平20択)
イ) 当該市町村の区域内に住所を有するに至った日
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ロ) 前条a)~k)(適用除外の事由)のいずれにも該当しなくなった日
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(4) 資格喪失の時期 (第8条)
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。
その日の翌日 |
その日
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イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき
ロ) 適用除外の事由(i及びjを除く)のいずれかに該当するに至ったとき
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イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
ロ) 適用除外の事由のi又はjに該当するに至ったとき
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3 保険料の滞納と被保険者証の返納等 (法9条3項~12項) 重要度 ●●
3) 市町村は、保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。(平5択)
4) 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるとき*1は、この限りでない。
5) 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
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□*1「政令で定める特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする(令1条)。
a) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
b) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
c) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
d) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。etc.
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(1) 被保険者資格証明書 (第6項)
前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。
(平9択)(平18択)
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◆保険料の滞納による場合の保険給付 (法63条の2、則32条の2)
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□「被保険者資格証明書」が交付された者については、特別療養費の支給が行われ、療養の給付等は支給しない(特別療養費(法54条の3第1項))。
保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。(平6択)(平9択)
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1) 保険者は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6月)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。(平15択)
2) 保険者は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間(1年6月)が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。(平9択)
3) 保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
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