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一般常識(1)-1

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第 1 章

国民健康保険法

第1節 総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 
第2節 保険給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3節 広域化等支援方針    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第4節 費用の負担等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第5節 その他の事業等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第6節 不服申立て等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

 

 

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第1節  総則

 

1  目的及び保険者等 (法1条~法4条)                  重要度 ●   

 

条文

 


【この法律の目的 (法1条)】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。(平10択)

 

 

【国民健康保険 (法2条)】
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

 

【保険者 (法3条)】
1) 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする


2) 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。(現在の設立数:全国に164組合)

 

 

【国及び都道府県の義務 (法4条)】
1) 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。 (平21択)


2) 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。(平16択)

 

 

2  市町村が行う国民健康保険 (法5条~法8条ほか)      重要度 ●●●


(1) 被保険者 (法5条)

 

条文

 


市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

 

 

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【保険適用の考え方】
国民健康保険においては、原則として、被扶養者という概念がないため、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)であっても、「被保険者」となる(つまり、加入者のすべてが被保険者となる)。(平19択)
*任意適用事業所や任意加入被保険者等の任意適用の制度もない。なお、住民票がある等その者の在住する市町村国保の被保険者となることを原則とするが、例外として…

 


a) 遠隔地在学中の場合:一般的には、親元が加入する市町村国保の被保険者とする。*1

 

 

b) 施設入所の場合:入所前(転居前)に加入していた市町村国保の被保険者とする。*2

 

 

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*1【修学中の被保険者の特例 (法116条)】
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。(平19択)

 

 

*2【病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例 (法116条の2)】
a)病院又は診療所への入院、b)児童福祉法に規定する児童福祉施設等への入所又は入居(以下「入院等」という)をしたことにより、当該病院、診療所又は施設(以下「病院等」という)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるものは、原則として、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

 

 

(2) 適用除外 (法6条)

 

条文

 


前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。(平9択)(平16択)(平23択)

 


a) 健康保険法の規定による被保険者(ただし、日雇特例被保険者を除く)

 

 

b) 船員保険法の規定による被保険者

 

 

c) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

 

d) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

 

e) 健康保険法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)

 

 

f) 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

 

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)

 

 

h) 高齢者医療確保法の規定による被保険者(平20択)

 

 

i) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者(平20択)

 

 

j) 国民健康保険組合の被保険者(平20択)

 

 

k) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの*3

 

 

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◆*3「厚生労働省令で定める者」は、次に掲げる者とする(則1条)。

 


a) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定める在留資格(以下単に「在留資格」という)を有しないもの(入管法により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を除く)又は在留資格をもって本邦に在留する者で1年未満の在留期間を決定されたもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く)

 

 

b) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(aに該当する者を除く)

前年改正

 

 

c) 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法の登録を受けていないもの(a、bに該当する者及び入管法により本邦に在留することができる者を除く)

 

 

d) その他特別の事由がある者で条例で定めるもの