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1 交付の要件 (整備法23条) 重要度 ●
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前年改正
□*1 労働保険事務組合に対する「報奨金」は、次のイ~ハのいずれにも該当する場合に交付される(報奨金政令1条)。
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□「一般拠出金に係る報奨金」の交付要件についても、同様である
(同条2項1号)。
◆「納付率」について
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労働保険料は還付又は充当が行われるケースであるが、その超過分は報奨金の算定基礎とならない。
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確定保険料の不足分を納付することにより納付率が満たせるケースであり、概算分と不足納付分の全額が報奨金の算定基礎となる。
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2 交付の申請と額 (報奨金政令2条) 重要度 ●
前年改正
(平7択)
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労働保険料に係る報奨金の額 |
一般拠出金に係る報奨金の額
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【原則】(事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額)×2/100+厚生労働省令で定める額
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(事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金の額)×3.5/100 |
【報奨限度額】1,000万円
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□督促を受けて納付した労働保険料は、報奨金の算定基礎から除かれる。
前年改正
(1)*1 経過措置 (令附則2条)
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平成23年度における新令第2条第1項の規定の適用については、同項中「1,000万円」とあるのは、「3,000万円」とする。また、平成24年度における新令第2条第1項の規定の適用については、同項中「1,000万円」とあるのは、「2,000万円」とする。
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(2) 報奨金の交付申請の手続 (報奨金省令2条)
(平9択)(平20択)
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(3)*2 労働保険料に係る報奨金の額の加算額(1事業所当たりの法定額)
委託事業の保険関係 |
5人未満委託事業
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5人以上15人以下委託事業 |
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二保険関係成立事業
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二保険関係成立事業以外の事業 |
二保険関係成立事業 |
二保険関係成立事業以外の事業 |
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法定額
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8,400円 |
4,200円 |
4,200円 |
2,100円 |
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※テキスト176ページ~180ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません