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労働保険徴収法(4)-10

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第3節  報奨金

 

1  交付の要件 (整備法23条)                           重要度 ●   

 

条文

 


政府は、当分の間、政令で定めるところにより*1、事業主からの委託に基づき労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で*2、報奨金を交付することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

□*1 労働保険事務組合に対する「報奨金」は、次のイ~ハのいずれにも該当する場合に交付される(報奨金政令1条)。

 


イ) 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む、以下「前年度の労働保険料等」という)であって、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。(平6択)


ロ) 前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。


ハ) 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

 

 

□「一般拠出金に係る報奨金」の交付要件についても、同様である

(同条2項1号)。

 

ここで具体例!

 

◆「納付率」について

 

 

 

 

労働保険料は還付又は充当が行われるケースであるが、その超過分は報奨金の算定基礎とならない


↓ したがって…

 


報奨金の額は、76~80の範囲(実際に納付された額)で算定される。

 

 

確定保険料の不足分を納付することにより納付率が満たせるケースであり、概算分と不足納付分の全額が報奨金の算定基礎となる


↓ したがって…

 


報奨金の額は、114~120の範囲(実際に納付された額)で算定される。

 

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2  交付の申請と額 (報奨金政令2条)                    重要度 ●   

 

条文

 

前年改正

 


1) 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円*1又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額*2を加えた額のいずれか低い額以内とする。

(平7択)


2) 一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に100分の3.5を乗じて得た額以内とする。

 

 

ここをチェック

 


労働保険料に係る報奨金の額

 

一般拠出金に係る報奨金の額

 

 

【原則】(事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額)×2/100+厚生労働省令で定める額

 

(事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金の額)×3.5/100

 

【報奨限度額】1,000万円

 

 

督促を受けて納付した労働保険料は、報奨金の算定基礎から除かれる。

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

(1)*1 経過措置 (令附則2条)

 


改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という)第1条及び第2条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第1条第1項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第2項に規定する一般拠出金に係る報奨金について適用する。

 

 

平成23年度における新令第2条第1項の規定の適用については、同項中「1,000万円」とあるのは、「3,000万円」とする。また、平成24年度における新令第2条第1項の規定の適用については、同項中「1,000万円」とあるのは、「2,000万円」とする。

 

 

(2) 報奨金の交付申請の手続 (報奨金省令2条)

 


労働保険事務組合は、労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとするときは、労働保険事務組合報奨金交付申請書を9月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平9択)(平20択)

 

 

(3)*2 労働保険料に係る報奨金の額の加算額(1事業所当たりの法定額)

 


委託事業の保険関係

 

5人未満委託事業

 

 

5人以上15人以下委託事業

 

二保険関係成立事業

 

 

二保険関係成立事業以外の事業

 

二保険関係成立事業

 

二保険関係成立事業以外の事業

 

法定額

 

 

8,400円

 

4,200円

 

4,200円

 

2,100円

 

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※テキスト176ページ~180ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません