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労働保険徴収法(4)-11

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第 8 章

不服申立て等

第1節  不服申立て及び訴訟    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

 

 

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第1節  不服申立て及び訴訟

 

1  不服申立て (法37条)                               重要度 ●   

 

条文

 


事業主は、法15条3項(概算保険料の認定決定)又は法19条4項(確定保険料の認定決定)の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。(平4択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「異議申立て」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(「処分庁」という)に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする「不服申立て」をいう。


↓ したがって…


本件の異議申立ては、所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して行う。(平5択)

 

advance

 

□行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる(行政不服審査法(以下「行審法」とする)6条)。

 


a) 処分庁に上級行政庁がないとき。


b) 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
ただし、a)、b)の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。


c) a)、b)に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき

 

 

2  不服申立てと訴訟との関係 (法38条)                 重要度 ●● 

 

条文

 


労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。(平5択)(平12択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「審査請求」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分庁に上級行政庁があるときは、当該上級行政庁に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする不服申立てをいう。

 

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ここをチェック

 

◆不服申立ての流れ


(1) 認定決定について (平13択)(平20択)

 

 

(2) 概算保険料又は確定保険料の認定決定以外の処分について
(行審法5条1項、昭37.9.29基発1021号)

 

 

□この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない(行審法9条)。