テキスト本文の開始
-----------------(181ページ目ここから)------------------
第1節 不服申立て及び訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182
第2節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184 |
-----------------(182ページ目ここから)------------------
1 不服申立て (法37条) 重要度 ●
|
□「異議申立て」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(「処分庁」という)に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする「不服申立て」をいう。
↓ したがって…
本件の異議申立ては、所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して行う。(平5択)
□行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる(行政不服審査法(以下「行審法」とする)6条)。
|
2 不服申立てと訴訟との関係 (法38条) 重要度 ●●
|
□「審査請求」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分庁に上級行政庁があるときは、当該上級行政庁に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする不服申立てをいう。
-----------------(183ページ目ここから)------------------
◆不服申立ての流れ
(1) 認定決定について (平13択)(平20択)
(2) 概算保険料又は確定保険料の認定決定以外の処分について
(行審法5条1項、昭37.9.29基発1021号)
□この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない(行審法9条)。