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2 延滞金 (法28条) 重要度 ●●●
◆延滞金の性質と追徴金との比較
↓ 次に…
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ロ) 概算保険料は、原則として、前払い金的な労働保険料である。
↓ しかし…
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ハ) 追徴金も延滞金も労働保険料ではないが、徴収法の規定による「徴収金」である。 (平3択)(平6択)(平14択)(平16択)(平22択)
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(平22択)
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□「納期限の翌日」とは、当該労働保険料の本来の納期限の翌日であって、督促状に指定した期限の翌日ではない。(平3択)(平10択)(平17択)
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◆延滞金の計算のまとめ
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徴収しない |
ロ) 労働保険料の額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額(2項)(平12択)
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その納付のあった労働保険料の額を控除した額を算定の基礎とする |
ハ) 労働保険料の額に1,000円未満の端数があるとき(3項)(平15択)
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その端数は、切り捨てる |
ニ) 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき(4項)(平15択)
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その端数は、切り捨てる |
ホ) 次のいずれかに該当する場合(5項)
(平12択)(平20択)
(平3択)(平10択)(平17択)
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徴収しない |
◆*1 延滞金の割合の特例 (法附則12条)
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□*2 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する「公示送達」は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする
(則61条、平15.3.31基発0331002号)。
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↓ なお…
□公示送達の方法による督促を行った場合、公示送達書の掲示日から起算して7日を経過した日に送達の効力が生ずるが、この場合は、所定の期限までに徴収金の完納がなくとも延滞金は徴収されない。(平10択)
□*3 「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納した場合をいい、事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、やむを得ない理由があるとは認められず、延滞金は徴収される(平15.3.31基発0331002号)。(平10択)(平17択)
3 先取特権の順位 (法29条) 重要度 ●
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□「先取特権」とは、法律で定められた一定の債権者が、債務者の財産について他の債権者に優先して弁済を受けることを内容とする権利をいう。
↓ したがって…
徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先してこれらに配当しなければならない(昭56.9.25労徴発68号)。 (平5択)
4 徴収金の徴収手続 (法30条) 重要度 ●
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※テキスト150ページ~153ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません