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□*2「厚生労働省令で定める額(加算額)」は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする(則57条)。
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□*3 特例納付保険料の納付に係る「事業主の申出」は、氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則58条)。
□*4 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、「納入告知書」によって次に掲げる事項を通知しなければならない
(則38条5項、則59条)。
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↓ なお…
特例納付保険料の納付の申出を行った事業主は、日本銀行、郵便局又は都道府県労働局収入官吏に、納付しなければならない(則38条3項2号)。
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※テキスト142ページ~145ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
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1 督促及び滞納処分 (法27条) 重要度 ●●●
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□*1「督促が行われる」のは、次の場合である。
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(1) 督促の効果
□次のいずれの場合も、納付義務者に対し督促状の到達が必要となる。
b) 延滞金を徴収する際の前提となる。
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(2) 災害弔慰金等の差押禁止等に伴う制限
改正
□次の財産については、差し押さえることができない(平23.8.30基労徴発0830第4号)。
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