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労働保険徴収法(4)-6

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

□*2「厚生労働省令で定める額(加算額)」は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする(則57条)。

 

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□*3 特例納付保険料の納付に係る「事業主の申出」は、氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則58条)。

 

□*4 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、「納入告知書」によって次に掲げる事項を通知しなければならない

(則38条5項、則59条)。

 


a) 特例納付保険料の額     b) 納期限

 

       

↓ なお…


特例納付保険料の納付の申出を行った事業主は、日本銀行、郵便局又は都道府県労働局収入官吏に、納付しなければならない(則38条3項2号)。

 

 

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※テキスト142ページ~145ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第2節  督促及び滞納処分

 

1  督促及び滞納処分 (法27条)                         重要度 ●●●

 

条文

 


1) 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない*1。
(平6択)(平12択)(平14択)(平15択)


2) 前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。(平6択)(平12択)(平14択)(平17択)


3) 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。(平15択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「督促が行われる」のは、次の場合である。

 


イ) 政府が決定した概算保険料又は確定保険料について、この通知に係る納期限までに納付しないとき(平22択)


ロ) 延納に係る第2期目以後の概算保険料を納期限までに納付しないとき(認定決定の通知は行わない)(平5択)

 

 

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(1) 督促の効果


□次のいずれの場合も、納付義務者に対し督促状の到達が必要となる。

 


a) 滞納処分を行う際の前提となる。

 


「滞納処分」とは、労働保険料等の滞納がある場合に、滞納者の財産を差し押え、当該財産を換価し、その代金を滞納金に充てる行政処分をいう。

 

 

b) 延滞金を徴収する際の前提となる。


c) 時効の中断効を有する。

 

 

(2) 災害弔慰金等の差押禁止等に伴う制限  

 

改正


□次の財産については、差し押さえることができない(平23.8.30基労徴発0830第4号)。

 


a) 災害弔慰金の支給等に関する法律第3条の規定に基づく災害弔慰金として支給を受けた金銭


b) 被災者生活再建支援法第3条の規定に基づく被災者生活再建支援金として支給を受けた金銭


c) 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭