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労働保険徴収法(4)-5

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3  特例納付保険料の納付等 (法26条)                   重要度 ●   

 

条文

 

前年新設

 


1) 雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下「特例対象者」という)を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項(保険関係の成立)の規定による届出をしていなかった場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む、以下「対象事業主」という)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日(一定の事項が明らかである時期のうち最も古い時期)から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであって、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額*1に厚生労働省令で定める額を加算した額*2を納付することができる


2) 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。


3) 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる*3。


4) 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする*4。


5) 対象事業主は、第3項の規定による申出を行った場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定めるところにより算定した額(「特例納付保険料の基本額」という)は、原則として、次の算式による額とする(則56条)。

 

 

□*2「厚生労働省令で定める額(加算額)」は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする(則57条)。