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第1節 追徴金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 |
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1 確定保険料に係る追徴金 (法21条) 重要度 ●●●
(平3択)(平4択)(平5択)(平13択)(平19択)
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□概算保険料については、認定決定が行われた場合であっても、追徴金は徴収されない。(平4択)(平6択)(平15択)(平16択)
□*1「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振等は含まれない(平15.3.31基発0331002号)。(平13択)
□*2「準用する」とは、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない(則26条)。(平6択)
↓ なお…
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2 印紙保険料に係る追徴金 (法25条) 重要度 ●●
(平3択)(平10択)(平12択)(平15択)(平19択)
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□*1 事業主が「印紙保険料の納付を怠った場合」の通知は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした納入告知書によって行わなければならない(則38条5項、平15.3.31基発0331002号)。
↓ なお…
□認定決定された印紙保険料の額及びこれに伴う追徴金はついては、雇用保険印紙によらず現金で、日本銀行、郵便局又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない(則38条3項2号、平15.3.31基発0331002号)。
(平8択)(平12択)(平16択)
□*2「正当な理由」とは、次のとおりである。
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