前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労働保険徴収法(4)-3

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

 

3  雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等 (則41条) 重要度 ●   

 

outline

 

 

-----------------(129ページ目ここから)------------------

 

条文

 


1) 雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第1項の規定によって総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局においてこれを販売するものとする。


2) 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(平14択)(平16択)


3) 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。(平2択)

 

 

4  雇用保険印紙購入通帳 (則42条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(平14択)(平18択)(平23択)


2) 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。(平2択)(平15択)(平20択)


3) 雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない*1。(平2択)

 

 

advance

 

□*1 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日(3月31日)の翌日(4月1日)の1月前(3月1日)から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない(4項)。

(平7択)

 

◆雇用保険印紙購入通帳の再交付等 (5項~8項)

 


5) 交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日(4月1日)の属する保険年度に限り、その効力を有する。


6) 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という)がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。(平9択)


7) 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなったことにより再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなった雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

-----------------(130ページ目ここから)------------------

 

8) 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

 

 

5  雇用保険印紙の購入等 (則43条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければならない。

(平14択)(平15択)(平18択)


2) 事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(平18択)

 


イ) 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき

 

雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。(平7択)(平15択)

 

ロ) 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)

 

 

ハ) 雇用保険印紙が変更されたとき
(平2択)(平7択)(平12択)
(平14択)(平18択)

 

買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。

 

6  帳簿の調製及び報告 (法24条)                       重要度 ●● 

 

条文

 


事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。(平15択)

 

 

ここをチェック

 

□事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)を、その完結の日から3年間保存しなければならない(則72条)。(平22択)

 

-----------------(131ページ目ここから)------------------

 

□「報告」の方法は、次のとおりである。

 


【印紙保険料の納付状況】(則54条)

 

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 (平11択)(平14択)(平15択)(平20択)


↓ なお…

 


日雇労働被保険者を1人も使用しなかった月(印紙の受払のなかった月)であっても、その旨を備考欄に記入した報告書を提出しなければならない

(平14択)

 

 

【印紙保険料納付計器の使用状況】(則55条)

 

 

印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

(平9択)


↓ なお…

 


雇用保険印紙購入通帳を併用している事業主は、印紙保険料納付状況報告書と印紙保険料納付計器使用状況報告書の両方を提出しなければならない。

 

 

-----------------(132ページ目ここから)------------------

 

※テキスト132ページ~136ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません