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第1節 印紙保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 |
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1 印紙保険料の額 (法22条) 重要度 ●●
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印紙保険料の等級
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賃金日額 |
印紙保険料の日額 |
被保険者負担額 |
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第1級
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11,300円以上 |
176円 |
88円 |
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第2級
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8,200円以上11,300円未満 |
146円 |
73円 |
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第3級
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8,200円未満 |
96円 |
48円 |
◆印紙保険料の額の変更 (法22条2項~5項)
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2 印紙保険料の納付方法 (法23条) 重要度 ●●●
(平18択)
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□*1「事業主」には、法8条1項又は2項(請負事業の一括)の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が含まれる。
□*2 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という)を事業主に提出しなければならない(則39条)。 (平2択)(平18択)
↓ なお…
□「雇用保険印紙の貼付」の方法は、次のとおりとする(則40条)。
(平8択)(平9択)(平12択)
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□被保険者手帳における該当日欄への貼付及び消印をする日は、原則として、現実の賃金支払日である(数日分の賃金を1度にまとめて支払う場合など)。
(平8択)
□雇用保険印紙は、原則として、就労1日につき1枚を被保険者手帳に貼付するが、港湾運送業における船内荷役等の一定の作業の場合であって、その労働時間が8時間を超えるときは、雇用保険印紙の貼付する日数についての特例がある。
(平9択)
□*3「印紙保険料納付計器」とは、印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」という)を付したものをいう。
↓ なお…
□「印紙保険料納付計器の設置」の手続は、次のとおりである。
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a) 事業主は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、印紙保険料納付計器設置承認申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という)に提出しなければならない。
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【承認の取消し等】(則48条)
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納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法23条4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
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【始動票札】(則49条)
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承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札 (「始動票札」という)の交付を受けなければならない。(平10択)
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