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5 還付又は充当 (法19条6項) 重要度 ●●
(平19択)
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◆還付又は充当のまとめ
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労働保険料の還付 (則36条) |
労働保険料の充当 (則37条)
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適用条件 |
イ) 確定保険料申告書を提出する際
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還付の請求がないとき |
事業主が、超過額の還付を請求したとき
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提出書類 |
労働保険料還付請求書
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手続主体 |
所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏 |
所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官
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経由先:所轄労働基準監督署長(確定保険料の申告時に経由する場合) (平6択)(平7択)
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効果 |
超過額を還付する。
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超過額又は有期事業のメリット制の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金(追徴金、延滞金等)又は未納の一般拠出金等に充当する。 |
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□「超過額」とは、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額をいう。