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労働保険徴収法(3)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

5  還付又は充当 (法19条6項)                         重要度 ●● 

 

条文

 


事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額(政府が確定保険料の額を決定した場合には、その決定した額)を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

(平19択)

 

 

ここをチェック

 

◆還付又は充当のまとめ

 

 

 

労働保険料の還付 (則36条)
(平14択)

 

労働保険料の充当 (則37条)
(平14択)(平18択)(平19択)

 

適用条件

 

イ) 確定保険料申告書を提出する際


ロ) 確定保険料の認定決定の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内

 

還付の請求がないとき

 

事業主が、超過額の還付を請求したとき

 

提出書類

 

労働保険料還付請求書

 

 

手続主体

 

所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏

 

所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官

 

 

経由先:所轄労働基準監督署長(確定保険料の申告時に経由する場合) (平6択)(平7択)

 

 

効果

 

超過額を還付する
(なお、有期事業のメリット制の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に差額の還付を請求したときも同様とする)

 

 

超過額又は有期事業のメリット制の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金(追徴金、延滞金等)又は未納の一般拠出金等に充当する
(その旨を事業主に通知しなければならない)

 

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□「超過額」とは、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額をいう。