テキスト本文の開始
2 確定保険料-2 (有期事業・法19条2項・3項) 重要度 ●
◆単独有期事業における各種手続きの流れ
|
有期事業の場合は、確定保険料の申告・納付時点においても、概算保険料の申告・納付時点と同様に賃金総額の正確な算定が困難であることがほとんどであり、結果的には「賃金総額=請負金額×労務費率」を用いることとなる。
したがって、一般的には、確定保険料と概算保険料は等しくなり、工期中の保険料についての「掛捨て確認」のような手続きであるとイメージすればよい。
|
2) 有期事業については、その事業主は、次に掲げる確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内に提出しなければならない。
3) 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
(平3択)(平4択)(平6択)(平12択)
|
-----------------(102ページ目ここから)------------------
◆有期事業に係る確定保険料額の計算方法のまとめ
イ) 原則として、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率(この場合は、「労災保険率」のこと)を乗じて算定した額(平4択)
ロ) 中小事業主等の特別加入の承認に係る事業にあっては、原則の額に、全期間における第1種特別加入保険料額を加算した額
ハ) 一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額
|
↓ また…
a)「保険料算定基礎額の総額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
b)「確定保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
|
□当該保険関係が消滅した日前に中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日が起算日となる(2項かっこ書き)。
3 確定保険料の申告・納付先ほか (則38条ほか) 重要度 ●
□原則として、「概算保険料」の
申告・納付先と同じである。(平8択)
(なお、納付すべき労働保険料がない場合の経由先についても、「概算保険料」の申告・納付先のまとめを参照すること)
◆一般拠出金の徴収 (石綿による健康被害の救済に関する法律35条ほか)
□厚生労働大臣は、石綿による健康被害の救済のために支給される給付(救済給付)の支給に要する費用に充てるため、労災保険適用事業主から、毎年度、一般拠出金を徴収する。 (平20択)
□一般拠出金は、確定保険料と併せて申告・納付する。
□一般拠出金の額は、徴収法における一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額である。
□「一般拠出金率」は、業種を問わず、1,000分の0.05である。
|
-----------------(103ページ目ここから)------------------
4 確定保険料の認定決定 (法19条4項・5項) 重要度 ●●
4) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 (平11択)
5) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。(平3択)(平6択)(平19択)
a) 納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないとき
|
その不足額 |
b) 納付した労働保険料がないとき
|
政府の決定した額 |
|
□「認定決定の通知」は、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「納入告知書」によって行い、また、事業主は、当該納入告知書によって納付しなければならない。(平1択)(平6択)