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労働保険徴収法(3)-8

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第4節  確定保険料の申告・納付

 

1  確定保険料-1 (継続事業・法19条)                   重要度 ●●●

 

条文

 


1) 事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額を用いて計算した労働保険料(確定保険料)の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(確定保険料申告書)を、次の保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内)に提出しなければならない。
(平3択)(平12択)(平19択)(平20択)(平23択)


3) 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に納付しなければならない。(平7択)

 

 

ここをチェック

 

□「消滅した日」とは、事業の廃止の日の翌日である。
(平3択)(平5択)(平11択)(平16択)(平19択)

 

↓ なお…


「賃金総額」には、その保険年度中に支払うことが確定した賃金であれば、現実にまだ支払われていないものも含まれる(昭24.10.5基災収5178号)。(平3択)

 

□確定保険料は、延納することができない。(平3択)(平4択)(平5択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆継続事業(一括有期事業を含む)に係る確定保険料額の計算方法のまとめ


(1)【原則の額(1項1号)】(平2択)(平9択)(平10択)

 


その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料。 (平4択)

 

 

【確定保険料の額】=賃金総額×一般保険料率

 

     

   ↓ なお…


a)「保険料算定基礎額の総額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。


b)「確定保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

 

 

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(2)【例外】

 


イ) 特別加入者がいる場合 (法19条1項2号)
「原則の額」に、特別加入保険料算定基礎額の総額に第1種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率を乗じて算定した額を加算した額。

 

 

ロ) 高年齢労働者がいる場合 (法19条の2) (平22択)
「原則の額」から、その保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて算定した額を控除した額。

 

 

advance

 

□「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者特別加入の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日を起算日とする。

 

□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が確定保険料の額となる(法19条1項3号)。