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労働保険徴収法(3)-7

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テキスト本文の開始

 

 

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ここで具体例!

 


・継続事業の事業主であって、当初の概算保険料の延納申請済み


・当初の概算保険料額:90万円(労働保険事務組合への委託なし)


・見込額が増加した日:平成23年10月16日、増加概算保険料額:100万円

 

 

対象期間

 

当初の概算保険料額

増加概算保険料額

 

4/1~ 7/31の期分

 

 7月10日

 

30万円

 

8/1~11/30の期分

 

10月31日

30万円

11月15日

50万円

 

12/1~翌年3/31の期分

 

翌1月31日

30万円

翌1月31日

50万円

 

advance

 

◆延納における納期限の逆転 (則30条3項)

 


各期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であって、増加概算保険料の延納をするものは、最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。

 

 

【解説】 見込額が増加した日の属する期(最初の期)の納期限は「4月15日」であり、「最初の期」と「次の期」の納期限が逆転することとなるので、4月15日までに4月1日~7月31日の期分(3月31日納付分)も合わせて納付すればよい。

 

 

5  追加徴収による概算保険料の延納 (則31条)           重要度 ●   

 

条文

 


継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により当初の概算保険料の延納をする事業主は、保険料率の引上げの通知により指定された期限までに延納の申請をした場合には、納付すべき概算保険料の増加額を、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日以後について、次の各期に分けて納付することができる。

(平15択)

 

 

対象期間

 

 

納期限

最初の期分*1

 

通知により指定された期限(通知を発する日から起算して30日を経過した日)まで

 

 

4月1日~ 7月31日の期分

 

3月31日

 

 

8月1日~11月30日の期分

 

10月31日

 

 

12月1日~翌年3月31日の期分

 

翌年1月31日

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「最初の期分」とは、一般保険料率又は特別加入保険料率の引上げが行われた日の属する期分のことをいう。

 

□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される

 

advance

 

□延納をする事業主は、その概算保険料の増加額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の追加の概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。

 

□「延納における納期限の逆転」の規定は、増加概算保険料の場合と同様である。

 

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※テキスト93ページ~99ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません