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4 増加概算保険料の延納 (則30条) 重要度 ●●
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対象期間 |
納期限
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最初の期分*1
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その日の翌日から起算して30日以内 |
4月1日~ 7月31日の期分
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3月31日 |
8月1日~11月30日の期分
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10月31日 |
12月1日~翌年3月31日の期分
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翌年1月31日 |
□*1「最初の期分」とは、保険料算定基礎額の見込額が増加した日又は一般保険料率が変更した日の属する期分のことをいう。
□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される。
□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。