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労働保険徴収法(3)-6

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4  増加概算保険料の延納 (則30条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により当初の概算保険料の延納をする事業主は、「増加概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、次の各期に分けて納付することができる。
(平3択)(平6択)(平8択)(平9択)(平14択)(平22択)

 

 

対象期間

 

納期限

 

 

最初の期分*1

 

 

その日の翌日から起算して30日以内

 

4月1日~ 7月31日の期分

 

 

3月31日

 

8月1日~11月30日の期分

 

 

10月31日

 

12月1日~翌年3月31日の期分

 

 

翌年1月31日

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「最初の期分」とは、保険料算定基礎額の見込額が増加した日又は一般保険料率が変更した日の属する期分のことをいう。

 

□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される

 

□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。