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3  政府が決定した概算保険料の延納 (則29条)           重要度 ●    
  
 
 
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□政府が決定した概算保険料は、申告による概算保険料の延納の規定と同様(納付額の計算方法も同じ)に分割して納付することができる。(平22択)
◆延納のための条件の比較
| 比較項目 | 
 申告による概算保険料 
 | 政府が決定した概算保険料 | 
| 申請時期 | 
 申告書を提出する際 
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 当該概算保険料を納付する際 | 
| 最初の期の | 
 a) 継続事業の原則は、7月10日 
 
 | 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 | 
↓ なお…
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 その不足額 | 
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 b) 納付した労働保険料がないとき (平4択)(平10択) 
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 政府の決定した額(全額) | 
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□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される。
 
 
◆延納における納期限の逆転 (則29条2項)
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 【解説】 認定決定が行われた日の属する期(最初の期)の納期限は「11月5日」であるが、この時点で、既に第1期分と第2期分の納期限が到来してしまっているため、11月5日までに「2/3回分」相当額の概算保険料を納付することとなる。 
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