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労働保険徴収法(3)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  政府が決定した概算保険料の延納 (則29条)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 継続事業及び有期事業の延納の規定は、法15条4項(政府の認定決定)の規定により納付すべき概算保険料に係る延納について準用する。

 

 

ここをチェック

 

□政府が決定した概算保険料は、申告による概算保険料の延納の規定と同様(納付額の計算方法も同じ)に分割して納付することができる。(平22択)

 

◆延納のための条件の比較

 

比較項目

 

申告による概算保険料

 

政府が決定した概算保険料

申請時期

 

申告書を提出する際

 

 

当該概算保険料を納付する際

最初の期の
納期限

 

a) 継続事業の原則は、7月10日


b) 有期事業は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内

 

通知を受けた日の翌日から起算して15日以内

      

  ↓ なお…

 


a) 納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないとき

 

 

その不足額

 

b) 納付した労働保険料がないとき

(平4択)(平10択)

 

 

政府の決定した額(全額)

 

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□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される

 

advance

 

◆延納における納期限の逆転 (則29条2項)

 


延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、その納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。

 

 

【解説】 認定決定が行われた日の属する期(最初の期)の納期限は「11月5日」であるが、この時点で、既に第1期分と第2期分の納期限が到来してしまっているため、11月5日までに「2/3回分」相当額の概算保険料を納付することとなる。