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労働保険徴収法(3)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

6  口座振替による納付等 (法21条の2)                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下単に「労働保険料」という)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る*1)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(平14択)


2) 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、その納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するもの厚生労働省令で定める日*2までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第27条(督促及び滞納処分)及び第28条(延滞金)の規定を適用する。

(平5択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、「納付書」によって行われる次に掲げる労働保険料等の納付とする(則38条の4)。

 


対象となるもの

 

対象とならないもの

 

 

□継続事業(一括有期事業を含む)


□単独有期事業

 


a) 概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む)


b) 申告に係る確定保険料の不足額

 

 

□一般拠出金

 


当年度の一般拠出金

 

 

 

a) 増加概算保険料


b) 追加徴収による概算保険料


c) 政府の決定する概算保険料及び確定保険料


d) 印紙保険料

 

 

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□「口座振替納付日」は、次のとおりである。<参考>

 


納期

 

平成24年度以降

第2期

第3期

有期事業
(第4期)

 

口座振替納付日

 

(未定)

11月14日

2月14日

3月31日

 

口座振替を利用しない場合の納期限

 

(未定)

10月31日

1月31日

3月31日

 

*実務的には、平成23年度第3期納付分から、口座振替による納付ができることとなった。

 

advance

 

□「口座振替による納付の申出」は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない(則38条の2)。(平11択)

 

□*2「厚生労働省令で定める日」とは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が金融機関へ送付した労働保険料の納付に必要な「納付書」が、金融機関に到達した日から2取引日(「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいう)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする(則38条の5ほか)。

 

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※テキスト106ページ~110ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません