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6 口座振替による納付等 (法21条の2) 重要度 ●
(平5択)(平15択)
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改正
□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、「納付書」によって行われる次に掲げる労働保険料等の納付とする(則38条の4)。
対象となるもの |
対象とならないもの
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□継続事業(一括有期事業を含む)
□一般拠出金
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a) 増加概算保険料
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□「口座振替納付日」は、次のとおりである。<参考>
納期
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平成24年度以降 |
第2期 |
第3期 |
有期事業 |
口座振替納付日
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(未定) |
11月14日 |
2月14日 |
3月31日 |
口座振替を利用しない場合の納期限
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(未定) |
10月31日 |
1月31日 |
3月31日 |
*実務的には、平成23年度第3期納付分から、口座振替による納付ができることとなった。
□「口座振替による納付の申出」は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない(則38条の2)。(平11択)
□*2「厚生労働省令で定める日」とは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が金融機関へ送付した労働保険料の納付に必要な「納付書」が、金融機関に到達した日から2取引日(「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいう)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする(則38条の5ほか)。
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※テキスト106ページ~110ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません