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労働保険徴収法(3)-2

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

 

原則の納期限

 

特別の納期限

第2期

 

10月31日

 

 

11月14日

第3期

 

翌年1月31日

 

翌年2月14日

 

 

 

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【例外:中途成立時】


□当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、納付することができる。
(平7択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)(平22択)

 

 

 

4月1日~5月31日の間に成立

 

6月1日~9月30日の間に成立

対象期間

 

納期限

 

対象期間

納期限

最初の期

成立日~

7月31日

 

成立日から起算して50日以内

成立日~

11月30日

 

成立日から起算して50日以内

 

次の期

 

8月1日~
11月30日

 

10月31日

 

 

最後の期

 

12月1日~
翌年3月31日

 

翌年1月31日

 

12月1日~
翌年3月31日

翌年1月31日

       

↓ なお…


□この場合にも、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定は適用される

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 延納回数と各期の「期間」