テキスト本文の開始
|
原則の納期限
|
特別の納期限 |
第2期 |
10月31日
|
11月14日 |
第3期 |
翌年1月31日 |
翌年2月14日
|
-----------------(87ページ目ここから)------------------
【例外:中途成立時】
□当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、納付することができる。
(平7択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)(平22択)
|
4月1日~5月31日の間に成立
|
6月1日~9月30日の間に成立 |
||
対象期間 |
納期限
|
対象期間 |
納期限 |
|
最初の期 |
成立日~ 7月31日 |
成立日から起算して50日以内 |
成立日~ 11月30日 |
成立日から起算して50日以内
|
次の期 |
8月1日~
|
10月31日 |
|
|
最後の期 |
12月1日~
|
翌年1月31日 |
12月1日~ |
翌年1月31日 |
↓ なお…
□この場合にも、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定は適用される。
(1) 延納回数と各期の「期間」