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労働保険徴収法(3)-1

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第3節  概算保険料の延納

 

1  概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条)    重要度 ●●●

 

条文

 


政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条(概算保険料の納付(認定決定分を含む))、第16条(増加概算保険料の納付)及び第17条(概算保険料の追加徴収)の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 

 

ここをチェック

 

(1) 延納の要件 (則27条1項前段)

 


継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料の延納の方法は、次のとおりである。

 

 

イ) 継続事業であって、次のa)、b)のいずれかを満たすこと。
(平7択)(平10択)(平13択)(平19択)

 


a) 納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの


b) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの (平2択)(平3択)(平10択)(平13択)(平15択)

 

 

ロ) 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと。
(平1択)(平7択)(平10択)(平16択)

 

 

ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。

 

 

(2) 延納の方法 (則27条1項後段、2項)


【原則:年度更新時】


□その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
(平4択)(平6択)(平19択)

 

 

 

対象期間

 

納期限

第1期

 

4月1日~ 7月31日

 

 

7月10日

第2期

 

8月1日~11月30日

 

10月31日

 

第3期

 

12月1日~翌年3月31日

 

 

翌年1月31日

     

   ↓ なお…


□当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下、本書において「委託に係る概算保険料」という)の納期限は、次のとおりとなる(則27条1項かっこ書き)。

(平15択)(平22択)

 

 

 

原則の納期限

 

特別の納期限

第2期

 

10月31日

 

 

11月14日

第3期

 

翌年1月31日

 

翌年2月14日