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1 概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条) 重要度 ●●●
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(1) 延納の要件 (則27条1項前段)
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イ) 継続事業であって、次のa)、b)のいずれかを満たすこと。
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ロ) 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと。
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ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。
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(2) 延納の方法 (則27条1項後段、2項)
【原則:年度更新時】
□その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
(平4択)(平6択)(平19択)
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対象期間
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納期限 |
第1期 |
4月1日~ 7月31日
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7月10日 |
第2期 |
8月1日~11月30日 |
10月31日
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第3期 |
12月1日~翌年3月31日
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翌年1月31日 |
↓ なお…
□当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下、本書において「委託に係る概算保険料」という)の納期限は、次のとおりとなる(則27条1項かっこ書き)。
(平15択)(平22択)
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原則の納期限
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特別の納期限 |
第2期 |
10月31日
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11月14日 |
第3期 |
翌年1月31日 |
翌年2月14日
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