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6 概算保険料の追加徴収 (法17条) 重要度 ●●
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□所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない(則26条)。
(平22択)
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↓ なお…
□事業主は、当該通知を受けた「納付書」によって納付しなければならない
(則38条5項)。
□一般保険料率又は特別加入保険料率の引下げをした場合であっても、労働保険料の年度中途の還付は行われない。(平15択)(平19択)
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7 労働保険料等の申告及び納付
(則38条、整備省令18条) 重要度 ●●●
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◆成立している保険関係と申告・納付先の区分
(1) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署の経由
(則38条2項1号~3号、3項)
対象条件 |
a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること
(一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書)
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申告先 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官
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経由先 |
日本銀行、年金事務所
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日本銀行、年金事務所 |
納付先 |
a) 日本銀行
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a) 日本銀行
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一般保険料 |
イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
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イ) 一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(労働保険事務組合に事務処理の委託をしていないもの)
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納付すべき労働保険料がない場合 |
「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行を経由することはできない。
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「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は日本銀行を経由することはできない。 |
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(2) 日本銀行又は労働基準監督署の経由 (則38条2項4号~6号、3項)
前年改正
対象条件 |
a) (1)に該当しない一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書 (平8択)
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申告先 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官(平16択)
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経由先 |
日本銀行(平19択)
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日本銀行(平19択) |
納付先 |
a) 日本銀行
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a) 日本銀行(平8択)
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一般保険料 |
イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) (平8択)
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イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業のもの(平8択)
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特別加入 |
二元適用事業についての第1種特別加入保険料(平8択)
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一元適用事業についての第1種特別加入保険料 (平1択)(平8択)
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納付すべき労働保険料がない場合 |
「確定保険料申告書」の提出について、労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行を経由することはできない。 (平19択)(平20択)
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「確定保険料申告書」の提出について、日本銀行を経由することはできない。 |
□公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない。
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※テキスト74ページ~79ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません