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労働保険徴収法(2)-14

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テキスト本文の開始

 

 

 

6  概算保険料の追加徴収 (法17条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。(平10択)(平15択)(平19択)


2) 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない(則26条)。

(平22択)

 


a) 一般保険料率又は特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額(増加額の多少を問わない)及びその算定の基礎となる事項(平9択)


b) 納期限

 

     

   ↓ なお…


□事業主は、当該通知を受けた「納付書」によって納付しなければならない

(則38条5項)。

 

□一般保険料率又は特別加入保険料率の引下げをした場合であっても、労働保険料の年度中途の還付は行われない。(平15択)(平19択)

 

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7  労働保険料等の申告及び納付
(則38条、整備省令18条)                                   重要度 ●●●

 

条文

 


1) 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。


2) 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう、以下同じ)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

 

 

ここをチェック

 

◆成立している保険関係と申告・納付先の区分


(1) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署の経由

(則38条2項1号~3号、3項)

 


対象条件

 

a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること


b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと


c) 当該事業の事業主が、その保険年度の6月1日から40日以内に提出するものであること

(一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書)


d) 社会保険適用事業所の事業主に限る

 

申告先

 

所轄都道府県労働局歳入徴収官

 

経由先

 

日本銀行、年金事務所
労働基準監督署

 

日本銀行、年金事務所

納付先

 

a) 日本銀行


b) 所轄都道府県労働局収入官吏


c) 所轄労働基準監督署収入官吏

 

a) 日本銀行


b) 所轄都道府県労働局収入官吏

一般保険料

 

イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)


ロ) 二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業のもの

 

 

イ) 一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(労働保険事務組合に事務処理の委託をしていないもの)


ロ) 二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業のもの

 

納付すべき労働保険料がない場合

 

「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行を経由することはできない

 

「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は日本銀行を経由することはできない

 

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(2) 日本銀行又は労働基準監督署の経由 (則38条2項4号~6号、3項) 

 

前年改正

 


対象条件

 

a) (1)に該当しない一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書 (平8択)


b) 増加概算保険料申告書(平23択)     c) 特別加入保険料 etc.

 

申告先

 

所轄都道府県労働局歳入徴収官(平16択)

 

経由先

 

日本銀行(平19択)
労働基準監督署(平2択)

 

日本銀行(平19択)

納付先

 

a) 日本銀行


b) 所轄都道府県労働局収入官吏


c) 所轄労働基準監督署収入官吏

 

a) 日本銀行(平8択)


b) 郵便局


c) 所轄都道府県労働局収入官吏

一般保険料

 

イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)

(平8択)


ロ) 二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業のもの

 

イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業のもの(平8択)


ロ) 一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(事務処理の委託をしていないもの)
(平8択)


ハ) 二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業のもの

 

特別加入
保険料等

 

二元適用事業についての第1種特別加入保険料(平8択)


第2種特別加入保険料


第3種特別加入保険料

 

 

一元適用事業についての第1種特別加入保険料

(平1択)(平8択)


印紙保険料に係る徴収金


特例納付保険料

 

納付すべき労働保険料がない場合

 

「確定保険料申告書」の提出について、労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行を経由することはできない

(平19択)(平20択)

 

「確定保険料申告書」の提出について、日本銀行を経由することはできない

 

ちょっとアドバイス

 

□公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない
(平5択)(平8択)(平11択)(平23択)

 

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※テキスト74ページ~79ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません