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労働保険徴収法(3)-3

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

 

(2) 納付額 (則27条2項)

 


延納をする事業主は、その概算保険料の額期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として納付する。(平3択)
ただし、「期の数」で等分した場合に1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する。

 

 

(例)端数処理による延納額

 


納付すべき概算保険料の額

 

第1期

第2期

第3期

 

【事例1】100万円

 

333,334円

333,333円

333,333円

 

【事例2】200万円

 

666,668円

666,666円

666,666円

 

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2  概算保険料の延納-2 (有期事業・則28条)             重要度 ●● 

 

outline

 

◆有期事業に係る延納のイメージ

 


a) 延納の対象となる期間は、工期全体である。
したがって、継続事業(一括有期事業を含む)は1年度を区切りとして判断するが、「単独有期事業」は工期全体を通じて分割回数を判断する(4分割以上の納付回数があり得る)。


b)「最初の期」の考え方は、継続事業と同じである。
つまり、「工事開始日の属する期」と「次の期(4箇月)」を合算して6箇月を超えるか否かによって、延納対象となる有期事業であるか否かを判断する。


c) 2期目以降の期間の考え方は、継続事業と同じである。
したがって、期間の区切りは4箇月ごとの1年あたり3期分割となる。


【納期限の相違点】

 


納期限

 

継続事業

有期事業

最初の期

保険関係成立日から50日以内

 

保険関係成立日から20日以内

 

 

4/1~7/31

の期分

 

7月10日

3月31日

 

委託に係る概算保険料

 

適用あり

適用なし