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3 概算保険料の納付-2 (有期事業・法15条2項) 重要度 ●●
有期事業については、その事業主は、次に掲げる概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(概算保険料申告書)に添えて、保険関係が成立した日から20日以内*1に納付しなければならない。
(平2択)(平4択)(平6択)(平9択)(平10択)(平19択)
イ) 原則として、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率(この場合は、労災保険率のこと)を乗じて算定した額(原則の額)
ロ) 中小事業主等の特別加入の承認に係る事業にあっては、原則の額に、第1種特別加入保険料額を加算した額
ハ) 一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額
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□*1 当該保険関係が成立した日の翌日以後に中小事業主等の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日を起算日とする。
a)「見込額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
b)「概算保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
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4 概算保険料の認定決定 (法15条3項・4項) 重要度 ●●
3) 政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。<政府の認定決定>(平19択)
4) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
(平3択)(平4択)(平5択)(平6択)(平9択)(平20択)
a) 納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないとき
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その不足額 |
b) 納付した労働保険料がないとき
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政府の決定した額 |
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□「認定決定の通知」は、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「納付書」によって行い、また、事業主は、当該通知された額を当該納付書によって納付しなければならない(則38条1項・4項)。