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労働保険徴収法(2)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

2  概算保険料の納付-1
(継続事業(一括有期事業を含む)・法15条1項)              重要度 ●●●

 

条文

 


事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額の見込額を用いて計算した労働保険料(概算保険料)を、当該労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(概算保険料申告書)に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。

(平4択)(平12択)(平18択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

(1) 概算保険料の申告・納期限

 


a) 年度更新:その保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内


b) 保険年度の中途成立:当該保険関係が成立した日から50日以内(平5択)

 

 

*なお、民法140条においても国税通則法10条1項1号においても、日、月又は年によって期間を定めるときは「期間の初日」は算入しないことから、本書において、特に記載のないときは、この原則のとおり「翌日起算」とする。

 

 

(2) 原則の額(平9択)(平13択)(平17択)

 


その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額(厚生労働省令で定める場合*1にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に一般保険料率を乗じて算定した額

 


【概算保険料の額】=賃金総額の見込額×一般保険料率

 

 

↓ なお…

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□*1「厚生労働省令で定める場合」とは、賃金総額の見込額の特例として、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする(則24条1項)。

(平4択)(平12択)


↓ その他…

 


a)「見込額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(平4択)


b)「概算保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(平1択)(平3択)

 

 

(3) 例外の額

 


イ) 特別加入者がいる場合 (法15条1項2号・3号) (平22択)

 

 

原則の額+(特別加入保険料算定基礎額の見込総額×第1種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率)

 

 

ロ) 高年齢労働者がいる場合 (法15条の2) (平17択)

 

 

原則の額-(高年齢者賃金総額の見込額×雇用保険率)

 

 

□賃金総額等の見込額に1,000円未満の端数がある場合及び賃金総額の見込額の特例の規定は、高年齢者賃金総額についても適用される(則24条の2)。

 

ちょっとアドバイス

 

□「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者の特別加入の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日を「保険料の納期限に係る起算日」とする。 (平6択)(平11択)

 

advance

 

□「第3種特別加入保険料」の申告・納付は、継続事業の事業主についてのみ生ずる。

 

□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が概算保険料の額となる

(法15条1項3号)。