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労働保険徴収法(2)-8

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第2節  概算保険料の申告・納付

 

1  労働保険料の納付の仕組み                           重要度 ●   

 

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◆年度更新の仕組み-1 <継続事業の場合>

 


・事業の種類:製本業(平成23年10月1日開業)


・労働者:すべて雇用保険の一般被保険者(免除対象高年齢労働者なし)


・一般保険料率:20/1,000

労災保険率4.5/1,000+雇用保険率15.5/1,000

*概算賃金及び確定賃金はすべて仮定額とし、一般保険料率には変更がないものとする。

 

 

(1)【事業開始の年度】→ 概算保険料の申告・納付

 


 

 

概算賃金1,000万円×20/1,000=20万円  概算保険料:20万円を納付

 

 

(2)【最初の年度更新】→ 概算保険料and確定保険料の申告・納付

 


 

 

確定賃金2,000万円×20/1,000=40万円  確定保険料:40万円
40万円-20万円(既納付分)=20万円  確定保険料不足分20万円を納付
概算賃金5,000万円×20/1,000=100万円  概算保険料:100万円を納付


↓ したがって…


前年度不足分(20万円)に加えて、今年度概算分(100万円)を納付することとなる。