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労働保険徴収法(2)-9

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(3)【2回目の年度更新】→ 以降毎年度、同様に繰り返し

 

 

 

確定賃金4,000万円×20/1,000=80万円  確定保険料:80万円
100万円(既納付分)-80万円=20万円  確定保険料過剰分20万円
概算賃金4,000万円×20/1,000=80万円  概算保険料:80万円
80万円-20万円(充当分)=60万円  充当後概算保険料60万円を納付

 

↓ したがって…


今年度概算分(80万円)から前年度過剰分(20万円)を差し引いて納付すればよい。