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□保険年度の中途に新たに第1種、第2種又は第3種特別加入者となった者又は該当しなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、次のとおりとする(則21条1項ほか)。 (平11択)
(a) 継続事業の場合(3種類の特別加入者に共通)(平22択)
↓ なお…
□保険年度の中途に新たに特別加入者となった者については当該特別加入申請に係る承認日の属する月を、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者については当該特別加入に係る特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、それぞれ端数処理(1月未満の端数を切り上げ)する
(平7.3.30労徴発28号)。
(b) 有期事業の場合 (則21条2項)
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(2) 第2種特別加入保険料 (法14条)
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□「第2種特別加入保険料率」とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(平6択)(平15択)
↓ 具体的には…
第2種特別加入保険料率は、次のとおりとする(則23条、則別表第5)。
事業又は作業の種類
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第2種保険料率 |
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 |
1,000分の14
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建設業の一人親方 |
1,000分の19
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漁船による水産動植物の採捕の事業 |
1,000分の46
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林業の一人親方 |
1,000分の52
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医薬品の配置販売業者 |
1,000分の 7
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再生資源取扱業者 |
1,000分の13
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船員法1条に規定する船員が行う事業に係る一人親方 |
1,000分の50
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指定農業機械従事者 |
1,000分の 5
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職場適応訓練受講者 |
1,000分の 5
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金属等の加工・洋食器加工作業 |
1,000分の16
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履物等の加工の作業 |
1,000分の 7
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陶磁器製造の作業 |
1,000分の17
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動力機械による作業 |
1,000分の 4
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仏壇・食器の加工の作業 |
1,000分の18
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事業主団体等委託訓練従事者 |
1,000分の 5
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特定農作業従事者 |
1,000分の 9
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労働組合等常勤役員 |
1,000分の 4
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介護作業従事者 |
1,000分の 6
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(3) 第3種特別加入保険料 (法14条の2)
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□「第3種特別加入保険料率」とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率であり、1,000分の4とする(則23条の3)。
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※テキスト55ページ~65ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません