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労働保険徴収法(2)-6

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6  特別加入保険料の額 (法13条~法14条の2)          重要度 ●●●

 

(1) 第1種特別加入保険料 (法13条)

 

条文

 


第1種特別加入保険料の額は、中小事業主等の特別加入の規定により保険給付を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額*1に第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。(平6択)(平11択)(平12択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「第1種特別加入保険料率」とは、これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率(メリット適用がある場合は、適用後の率)から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める(則21条の2により現在は「0」とされている)を減じた率をいう。 (平22択)

 

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  ↓ つまり…


中小事業主等の所属する事業場に適用されている労災保険率と同一の率が適用される。

 

□*1「厚生労働省令で定める額の総額」とは、次のとおりである(則別表第4:特別加入保険料算定基礎額表)。<3種類の特別加入者に共通>

 

給付基礎日額

 

保険料算定基礎額

 

給付基礎日額

保険料算定基礎額

 

20,000円

 

7,300,000円

7,000円

2,555,000円

 

18,000円

 

6,570,000円

6,000円

2,190,000円

 

16,000円

 

5,840,000円

5,000円

1,825,000円

 

14,000円

 

5,110,000円

4,000円

1,460,000円

 

12,000円

 

4,380,000円

3,500円

1,277,500円

 

10,000円

 

3,650,000円

(3,000円)

(1,095,000円)

 

 9,000円

 

3,285,000円

(2,500円)

(  912,500円)

 

 8,000円

 

2,920,000円

(2,000円)

(  730,000円)

 

*(  )内の給付基礎日額及び特別加入保険料算定基礎額は、第2種特別加入者のうち、家内労働者又は家内労働者の同居の親族(当該家内労働者の従事する業務を補助する者に限る)について認められる(平5則附則3条3項)。