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5 雇用保険率 (法12条4項、法附則11条ほか) 重要度 ●●
改正
□平成23年4月1日から1年間の雇用保険率は、次のとおりとする(平23.2.10厚労告29号)。(平1択)(平5択)(平13択)(平17択)(平20択)
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平成23年度保険料算定分
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雇用保険率 |
事業主負担分
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被保険者負担分 |
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一般の事業
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15.5/1,000 |
9.5/1,000(3.5/1,000) |
6/1,000 |
農林水産の事業
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17.5/1,000 |
10.5/1,000(3.5/1,000) |
7/1,000 |
建設の事業
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18.5/1,000 |
11.5/1,000(4.5/1,000) |
7/1,000 |
↓ なお…
□農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、一般の事業と同率(1,000分の15.5)とする特例がある(平21.12.28厚労告535号)。
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□「労働者派遣事業」に係る雇用保険率は、派遣元事業の種類によって決定される。 (平21択)
改正
(1) 雇用保険率の弾力的変更 (法12条5項・7項)
(平20択)
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7) 厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たっては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
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(2) 雇用保険二事業に係る率の弾力的変更 (法12条8項・9項)
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↓ なお…
□平成23年度においては、法12条8項(雇用保険二事業に係る率の弾力的変更)の規定は適用しないこととなっており、したがって、平成23年度の雇用保険二事業に係る率は、原則的な率とされている(法附則11条)。