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労働保険徴収法(2)-5

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5  雇用保険率 (法12条4項、法附則11条ほか)          重要度 ●● 

 

ここをチェック

 

改正

 

□平成23年4月1日から1年間の雇用保険率は、次のとおりとする(平23.2.10厚労告29号)。(平1択)(平5択)(平13択)(平17択)(平20択)

 

 

 

平成23年度保険料算定分

 

雇用保険率

 

事業主負担分
(うち雇用保険二事業に係る率)

 

被保険者負担分

 

一般の事業

 

15.5/1,000

 9.5/1,000(3.5/1,000)

6/1,000

 

農林水産の事業
清酒製造の事業etc.

 

17.5/1,000

10.5/1,000(3.5/1,000)

7/1,000

 

建設の事業

 

18.5/1,000

11.5/1,000(4.5/1,000)

7/1,000

       

↓ なお…


□農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、一般の事業と同率(1,000分の15.5)とする特例がある(平21.12.28厚労告535号)。

 


a) 牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業(平20択)


b) 園芸サービスの事業(平1択)(平20択)    c) 内水面養殖の事業


d) 船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の規定により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)が雇用される事業

 

 

□「労働者派遣事業」に係る雇用保険率は、派遣元事業の種類によって決定される。 (平21択)

 

advance

 

改正

 

(1) 雇用保険率の弾力的変更 (法12条5項・7項)

 


5) 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項並びに第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の13.5から1,000分の21.5まで(農林水産業、清酒製造の事業等(同項第3号に掲げる事業を除く)については1,000分の15.5から1,000分の23.5まで、建設の事業については1,000分の16.5から1,000分の24.5まで)の範囲内において変更することができる。

(平20択)

 

 

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7) 厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たっては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。

 

 

(2) 雇用保険二事業に係る率の弾力的変更 (法12条8項・9項)

 


8) 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(建設の事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至った場合には、雇用保険率を1年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。


9) 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第5項中「1,000分の13.5から1,000分の21.5まで」とあるのは「1,000分の13から1,000分の21まで」と、「1,000分の15.5から1,000分の23.5まで」とあるのは「1,000分の15から1,000分の23まで」と、「1,000分の16.5から1,000分の24.5まで」とあるのは「1,000分の16から1,000分の24まで」とし、第6項中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の3」と、「1,000分の4.5」とあるのは「1,000分の4」とする。

 

      

  ↓ なお…


□平成23年度においては、法12条8項(雇用保険二事業に係る率の弾力的変更)の規定は適用しないこととなっており、したがって、平成23年度の雇用保険二事業に係る率は、原則的な率とされている(法附則11条)。