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□「すべての労働者に支払う賃金の総額」とは、次の範囲である。
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□「賃金総額の算定対象期間」は、次のとおりである。
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【有期事業】の場合
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□*1「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」とする(則12条、昭58.2.21労告14号)。(平1択)(平16択)
(平4択)(平8択)(平12択)(平13択)(平16択)(平17択)(平21択)
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ロ)【立木の伐採の事業】(則14条)
(平7択)(平13択)(平17択)
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ハ)【造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(ロの事業を除く)】
(平6択)(平13択)(平17択)(平21択)
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□*2 請負金額は、次に定めるところにより計算した額とする(則13条2項)。
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↓ したがって…
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【例外】(昭58.2.21労告14号ほか)
↓ したがって…
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□*3 労務費率は、建設の事業の種類に応じて、次の範囲で定められている
(則別表第2)。
事業分類 |
事業の種類
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労務費率 |
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建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業
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19% |
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道路新設事業
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21% |
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塗装工事業
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19% |
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鉄道又は軌道新設事業
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24% |
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建築事業(既設建築物設備工事業を除く)
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21% |
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既設建築物設備工事業
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22% |
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機械装置の組立て又は据付けの事業 |
組立て又は取付けに関するもの
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40% |
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その他のもの
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22% |
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その他の建設事業
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24% |